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2022年02月01日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
コンサルティング事業部の浦野です。
事業承継問題や自社株問題、相続問題を専門に担当しています。
経営者にとって、退職金は経営者の悠々自適なセカンドライフや、
オーナー家の将来に大きな影響を与えます。
最後までお読みください。
あなたの会社には、「役員退職金規程」がありますか?
もし、「役員退職金規程」があなたの退職金を減額させる原因になるかもしれないとしたら、
そのまま放置しておきますか?
退職金には、2つのパターンがあります。「勇退退職金」と「死亡退職金」です。
「勇退退職金」が減額されるということは比較的ありません。
ただし、会社の資金繰りや財源不足を理由に、
「役員退職金規程」で計算される上限金額まで受け取らないという経営者を見かけます。
会社の資金繰りや後継者に対して、自分自身が遠慮しての判断です。
しかし、「死亡退職金」は「勇退退職金」とは違い、
金額の決定や支給に大きな影響を与えるのが、現時点の経営幹部です。
なぜなら、退職金の支給決議を行う臨時株主総会の開催を決定するのは、
新しい代表取締役であり、新経営陣(役員)だからです。
「死亡退職金」は、経営者自身が受け取るのではなく、
ご家族が受け取ることになります。
ご自身は、役員会や株主総会へ影響力を与えられません。
従って、新経営陣の顔ぶれや考え方が、退職金支給時に要注意なのです。
さらに、取締役会がない法人の場合は、株主の顔ぶれにも注意しておく必要があります。
なぜなら、取締役会がない法人は、
退職金支給の詳細を株主総会で話し合って決定するルールだからです。
あなたの自社株を相続する配偶者や子供が、株主総会で退職金について、
新経営陣や他の株主と話し合っている姿を想像できますか?
一般的な「役員退職金規程」は、法的拘束力のない内規です。
従って、「役員退職金規程」があるから確実に退職金が支給される保証はありません。
それどころか、「役員退職金規程」に盛り込まれている「減額条項」や、
「支給時期の条項」が含まれている場合、
会社が自由に退職金を変更できることを認めています。
経営者を突然失った新経営陣からすれば、会社をどうやって存続させるかが、
最優先課題で、できることなら「死亡退職金を支払いたくない」というのが本音でもあります。
従って、確実に「死亡退職金」を家族が受け取るためには、
「役員退職金規程」ではなくて法的に支給が担保されている仕組みが必要となります。
例えば、「取締役委任契約」や「事前決議」といった手続きが、法的拘束力となり、
「死亡退職金」支給を確実にします。
役員退職金は、「規程」があれば大丈夫というものではありません。
「規程」の中身だったり、役員構成だったり、株主構成だったり、
会社ごとの事情により、支給のリスクが異なります。
自社のリスクがどこにあるのかを見つけ出し、
事前に対策を実行しておかれることをおススメします。
なお「取締役委任契約」や「事前決議」といった法的拘束力の仕組みにご関心がある方は、
右上問合せフォームよりお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。