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2022年04月12日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
経営者保険プランナーの肥後です。
オーナ経営者のみなさまは先日「確定申告」を済ませられたことと思います。
改めて「確定申告書」の1枚目、右真ん中ぐらいにある
「申告納税額」(49番)の金額を確認してみてください。
おそらくかなりの金額を納税されていると思います。
ただし、この金額は一度に納税するわけではなく、
毎月の給与から「源泉徴収」という形で自動天引きされているので、
重税感はさほどではないかもしれません。
もし所得税が、法人税と同様に毎年一度にこの金額を納める制度だったとしたらどうでしょうか?
法人で節税を考えるのと同様に、個人の節税も今以上に熱心になるかもしれません。
ただしここで問題があります。
個人の所得税の節税方法は限られるということです。
ただし、まったくないというわけではありません。
そこで今回のブログでは、基本的に経営者であれば誰でも出来る、
所得税の節税対策~掛金を全額控除できる「小規模企業共済」について紹介したいと思います。
「小規模企業共済」にすでに加入している経営者のみなさまは多くいらっしゃいます。
ご加入されている方からすれば「誰でも知っている」とお思いかもしれません。
ところが多くの経営者とお話ししますと、ご存じなかったり、
ご存じでも、自分は加入できないと勘違いしているケースが少なくありません。
基本的に本制度は「小規模企業」
(業種にもよりますがおおむね社員5名以下の企業)の経営者しか加入できません。
ただし、子会社やプライべートカンパニー(資産管理会社や持ち株会社等)の役員で
あれば加入資格が満たされればそちらで加入できるのです。
また掛け金の最高額は年間84万円と大したことないと思われるかもしれませんが、
20年で1600万円超、30年で2400万円超の掛け金となりますので、
老後資金のお小遣いとしてはそれなりの金額といえるでしょう。
小規模企業共済のメリットは、
掛け金(年間最高84万円)全額を所得控除できるとともに、
将来共済金を受け取った際には一定要件を満たせば「退職所得」となるため、
「給与所得」に比べ税金は少なくすみます。
またご加入後一定年数を経過し、
65歳以上になってから解約した場合は掛け金の100%以上が戻ります。
もし、まだご加入されていない経営者の方がいらっしゃいましたら、
ぜひすぐにご検討されることをおすすめいたします。
顧問の税理士か取引先の銀行でお手続きできるケースがありますので聞いてみてください。
今回は、所得税を減らす方法の代表的なひとつとして、
「小規模企業共済」をご紹介しましたが、ほかにも方法はいくつかあります。
弊社では、「手取りをトコトン増やす7つの方法」のレポートを弊社代表税理士監修のもと
作成しておりますので、この機会にご請求ください。(下記にて無料にてダウンロードできます)
締め切り 5/12まで!
※税理士などの士業の方、コンサルタント、
保険関係に従事されている方のお申し込みはご遠慮ください
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。