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遺留分侵害額請求権-知らないと怖い遺留分

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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令和3年12月10日に令和4年度税制改正大綱が発表され、
相続・贈与一体課税に触れられていました。
これは、以前から記載されていることであり
国の姿勢を垣間見ることが出来ます。


そして、今年度の税制改正で見直すのではないか、
と注目されました。が、
令和4年度においても、見送られております。


とはいえ、相続税と贈与税の改正については、
遅かれ早かれ実施されることが有力視されています。
諸外国では、資産移転時期の中立性が保たれ、
生前贈与と相続で税負担がほぼ一定の国が見られますが、
我が国ではご承知の通り、税負担は異なります。


一方で、相続時精算課税が導入されれば、
生前贈与と相続税で税負担は一定となり、
中立的な税制となるのです。
国は改正を視野に入れており、
その時に向けて、注視する必要がありそうです。


ところで、今現在の現実的な話で考えると、
とりあえず改正前に暦年課税を行って
相続税を下げておくのは有効な施策です。


併せて、贈与を行う場合には、
将来価値が上がると見込まれるものを
価値が上がる前に贈与すれば、効果が大きくなります。
相続対策を検討するうえで、
必ず話題にでる対策といえるでしょう。


一方で、注意しなければいけないのは『遺留分』です。
贈与時は価値が低くても、
実際の相続時には価値が上がって、
『遺留分を侵害』しているケースが見受けられるからです。


特に子どもが二人いて、
後継者には株を贈与している
という経営者は要注意です。
なぜなら将来、相続発生時に、
子ども間でもめる可能性が高くなるからです。


そこで今回、そんな事態を防ぐために、
以前、好評だった無料オンラインセミナーを開催します。
将来、子ども達が遺留分でもめないように
押さえておくべきポイントを解説します。




セミナー概要

【無料ライブセミナー】知らないと怖い遺留分~子どもが二人以上いる方は要注意~
6月28日(火)14:00 ~ 14:30

★当セミナーは終了致しました。
◆その他の開催予定セミナーはこちら◆



《セミナー内容》
・遺留分とは
・特別受益の持ち戻しについて
・失敗事例
・対策事例


講師
税理士法人東京会計パートナーズ
税理士 島崎 敦史


参加者特典
・セミナー講師による無料個別相談


約30分間のライブセミナーですが、
皆様のお役に立つこと請け合いの内容です。
是非、万障繰り合わせの上、
ご参加くださいましたら幸いです



【無料ライブセミナー】知らないと怖い遺留分~子どもが二人以上いる方は要注意~
6月28日(火)14:00 ~ 14:30

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