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2022年07月05日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
経営者保険プランナーの草薙です。
日本では、相続財産の約4割が不動産と言われています。
分割しにくい不動産の相続をめぐって、しばしば遺産分割争いが起こっているようです。
そこで、不動産を相続した場合の「分割方法とその注意点」について調べてみました。
1. 現物分割
不動産を現物のまま、各相続人で分割する方法です。
土地の場合、相続分に応じて土地を「分筆」して完全に分けることになります。
各相続人の権利がはっきりするため、その後の処分がしやすくなります。
その反面、分割後の面積が小さくなることで土地活用が難しくなるケースや、
自宅などの敷地が分割所有されるなど、不都合な状態になることもあります。
2. 換価分割
不動産を「売却」して、お金に換えて分割する方法です。
お金で調整できるため、各相続人に分配しやすく、比較的公平に分けることが出来ます。
但し、先祖代々の土地などを相続財産として形に残すことができません。
また、相続税の納税のために
売却を急ぐことで、低い金額でしか売却できないケースもあります。
3. 代償分割
相続人の一人が不動産を相続して、他の相続人には相続すべき不動産の持分相当額の
対価を金銭で支払う方法です。
不動産を単独で所有できるため、相続財産を形として残すことも、
逆にその後の処分も容易になります。
但し、不動産を相続した人は、他の相続人に支払うだけの資金が必要となります。
場合によって借入するなど、大きな返済負担を抱えることもあります。
4. 共有分割
不動産を「共有」で所有する分割方法です。
不動産は現状のまま、相続人がそれぞれの相続割合に応じて共同所有することになります。
共有持分にするだけなので、財産の分配で揉めることはありませんが、
共有者の同意なしに単独で財産を処分することも出来ません。
また、次の世代に引継がれた後に問題が表面化する危険があります。
相続した不動産は、現状どうなっているのか、相続人の生活環境や経済状況によっても
分割方法は変わってくると思います。
いずれにしても、複数の相続人で不動産を相続するのは難しいことだと思います。
各相続人にバランスよく振分けられる不動産を残すことなど至難の業です。
どうしても、不平等分を調整するための「現金」が必要になります。
そこで、力を発揮するのが「生命保険」です。
代償分割資金など相続した不動産を活かすためにも、受取人指定ができる生命保険は
最も効果的だと思います。
この機会に、相続対策の一つとして検討されてはいかがでしょうか。
最後に、相続財産を「まるまる残したい」という方は、
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