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所得税と退職金、受け取り方で手取り額が変わる?!

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。今年度新入社員の手塚です。

4月から事業承継や生命保険、そして税務について

学びの多い毎日を過ごしています。


そんな中で、ふと自分の給与明細に目を向け、気が付いたことがあります。

「所得税って毎月引かれているけど、一年でどのくらいの税金を納めているのだろう?」

また、同時に

「日頃お世話になっている経営者の方々の所得税はどうなっているのだろう?」

と考える機会にもなりました。


今回のブログでは、改めて所得税の重みについて解説いたします。



<目次>
・役員報酬の所得税
・役員退職金という受け取り方
・おわりに




役員報酬の所得税

所得税の計算では、一律の税率ではなく、「超過累進税率」を用います。


所得税の税率は、一部の所得種類に対するものなどを除くと、

5%から45%の7段階に区分されており、

課税される所得金額が4,000万円以上の方は、最高税率が45%となります。

住民税と合わせると、最大税率は55%にもなるのです。


給与所得者は「源泉徴収制度」によって

あらかじめ毎月の給料から税金が引かれているため

1年間の納税総額は、ご自身であまり意識されていないのではないでしょうか。


しかし実際には、高額の納税をされているのです。

誰しも「なるべく手取り額を減らさずに所得を受け取る方法はないのか?」

と考えるでしょう。

その最たる例が、「退職所得」です。



役員退職金という受け取り方

同じ1億円でも、「役員報酬」ではなく

「役員退職金」として受け取るとします。


役員退職金は役員報酬と同様に、

不相当に高額でなければ全額損金算入できます。

ここで役員報酬と大きく異なるのは、

役員退職金の場合、「退職所得控除」が差し引かれることです。



退職所得控除の計算は以下の通りです。
※勤続年数の期間に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。

(1) 勤続年数20年以下

40万円×勤続年数

(80万円に満たない場合には、80万円)

(2) 勤続年数20年超

退職金控除額=800万+70万円×(勤続年数-20年)


例えば、役員として勤続29年1か月の場合、(2) の式を使用し、

退職金控除額は下記のようになります。

800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円


さらに、実際の課税額の計算には1/2課税かつ分離課税が適用されるため、

所得税は1億円に対してではなく、4,250万円に対して課税されます。(下記参照)

(退職金1億円-退職所得控除1,500万円)×1/2=4,250万円

役員報酬で1億円受け取る場合と比較すると
退職所得控除・1/2課税・分離課税の3要素によって
課税所得を低く抑えられていることが分かります。



おわりに

働いて収入を得れば必ずついて回る所得税ですが、

受け取り方の違いで税金の計算が異なり、手取り額も大きく変わります。


しかし、むやみに役員退職金額を大きくすると

不相応に高額とみなされ、損金不算入となってしまいます。


現在から退職時期までの手取り額を最大化するには

役員報酬と役員退職金のどちらか一方を多くするのではなく、

両者のバランスが重要です。


弊社では、たった4つの項目を入力するだけで

簡単に役員報酬と役員退職金の最適な金額比率が分かる

ベストバランスシミュレーションを作成し、皆様にご活用いただいております。

ぜひお試しください。


また、ご不明な点や気になる点がございましたら

お気軽にご相談くださいましたら幸いです。








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