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2022年09月06日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
経営者保険プランナーの畑元です。
先日、面談したお客様から
こんなご相談をいただきました。
「そろそろ息子に会社を引き継ぎたい。
ところが自社株の評価が高くなっていて渡すに渡せない。」
自社株の評価において
利益や配当など様々な要素がありますが
そのひとつに"生命保険"がある
ということをご存知でしょうか。
本ブログでは
生命保険が自社株評価に与える影響についてお伝えします。
自社株を後継者へ移すタイミングは大きく分けて二つです。
①社長がお元気なうちに贈与・譲渡する。
②社長が亡くなった後、相続する。
贈与や相続での税務申告などで行う自社株評価では
会社で契約している生命保険契約を評価額で計算する必要があります。
生命保険契約の評価額とは、「どの金額」なのでしょうか。
今回は、社長を被保険者とする生命保険契約を想定してみていきましょう。
①社長がお元気なうちに自社株を贈与・譲渡するとき
譲渡や生前贈与の場合、
社長が被保険者の生命保険契約において、
保険金の支払いは発生していません。
このように、保険金をお支払いする事由が発生していない契約の評価額は
「解約返戻金相当額」となります。
解約時に、解約返戻金のほかに
前納保険料、配当金などが支払われる場合、
こちらの金額も含めて評価額とします。
②社長が亡くなって自社株を相続するとき
一方、社長が亡くなった場合には、
亡くなった日の「死亡保険金」が生命保険契約の評価額となります。
死亡保険金は、解約返戻金相当額より大きな金額が設定されていることが多いため、
自社株の評価に与える影響はとても大きい可能性があります。
自社株評価を実施するタイミングにより、
生命保険契約の評価額が変わる可能性があることを
お分かりいただけたと思います。
特に、②社長が亡くなった場合については
死亡退職金を遺族に支給し株価の高騰を抑えることも考えられます。
生命保険が自社株評価に与える影響に
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事例などをもとにお話しさせていただきます。
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