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2022年10月04日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナーの尾崎です。
配偶者の方がいらっしゃる場合、今まで積み重ねてきた財産形成の多くは、
配偶者の方の協力なしには出来なかったのではないでしょうか。
ましてや経営者の方ともなれば家庭を支え、
時には経営も下支えされている配偶者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回はそんな配偶者の功労に報いる為、
国が用意している「相続税の配偶者の税額軽減」について、
詳しく見ていきたいと思います。
相続税の配偶者の税額軽減は、被相続人の配偶者が相続した遺産のうち、
課税対象となるものの額が、次の金額のどちらか多い金額までであれば、
相続税がかからないという制度です。
1. 1億6,000万円
2. 配偶者の法定相続分
1つ目の1億6,000万円は分かりやすいかと思いますが、
2つ目については仮に子供2名の4人家族にて10億円の財産を相続した場合でも、
配偶者の法定相続分である5億円までは相続税が課税されない事になります。
また配偶者の税額軽減を受ける為の条件は下記となります。
1.申請者が戸籍上の配偶者であること
2.相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
3.相続税の申告書を税務署に提出すること
配偶者であれば婚姻期間は問いません。
ただし仮に配偶者の税額軽減が適用され配偶者の相続税がゼロになったとしても、
相続人が亡くなった日の翌日から10カ月以内に相続税の申告が必要です。
もし遺産分割時に揉めて協議がまとまらず10カ月を過ぎてしまうと、
配偶者の税額軽減を受ける事が出来なくなってしまいますので申告期限には注意が必要です。
ご家族構成によって、配偶者の法定相続分は変わってきます。
下記の表をご参考ください。仮に10億円の相続財産があったとした場合の、
それぞれの家族構成ごとの法定相続分、
つまり配偶者の税額軽減の上限金額を見ていきたいと思います。
1.配偶者とお子様がいる場合・・・5億円
2.配偶者はいるが子供は居ない。ただ両親はいる場合・・・約6億6666万円
3.配偶者はいるが子供は居ない。親も先立たれている。ただ兄弟はいる場合。
・・・7億5000万円
4.配偶者はいるが、子供も親も兄弟もいない場合・・・10億円(全部)
このように、ご家族構成によって配偶者の税額軽減によって、
課税されない遺産額の上限に差がある事が分かります。
自身のご家族構成をご確認しながら分け方を決めていく事をおすすめします。
長年共に歩まれてきた配偶者の方の老後の生活を守る点からも、
相続税の配偶者の税額軽減制度はしっかり考える必要があると思います。
ただ、配偶者の税額軽減を受ける為には前述の通り揉めてしまっては、
恩恵を受ける事が出来ません。
揉めない為に事前の取り決めが必要な場合もございます。
また配偶者の税額軽減を受けた後の二次相続についても考えなければなりません。
弊社では二次相続も踏まえて「誰に、どの資産を、いくら分ければ良いのか」
最適な分け方のお手伝いをさせていただいております。
ご自身の財産をどのように分ければ良いのかお困りの際には、
ぜひ一度お問い合わせくださいませ。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。