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2022年10月25日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。人事総務経理部の松下です。
今回は2022年10月に改正された育児休業法の中でも男性の育児休業について、
主な改正点とポイントをお話しいたします。
まず、今回の法改正の主旨とポイントについて簡単にお話しします。
今回の改正は「男女ともに仕事と育児の両立ができる」社会、
男性の育休取得の促進を目指すためのものです。
改正のポイントは2点です。
1つ目は男女ともに休業期間を分けて取れるようになったことです。
男性の場合、お子様が生まれてから8週間以内に、
計4週間分のお休みを2回に分けて取れるようになりました。
また、生まれてから8週間以降も、
1歳になるまでにさらに2回分けて取れるようになります。
これにより1歳になるまでに最大4回に分けて取れるようになり、
男性も子育てに参加しやすい制度となりました。
夫婦交代で育休取得もできるため女性の職場復帰のしやすさにもつながります。
2つ目は生まれてから8週間以内の育休が柔軟にとれるようになったことです。
男性の場合、出生8週間以内の育休の申し出期間が、
1か月前までから2週間前までになりました。
出産に合わせて育休を取るとなると、
予定日通りにお子さんが生まれるかどうか、なかなか時期が読めないケースもありますが、
申し出期間が短縮されたことでより計画的な休業取得ができるようになったと言えます。
今回の改正で、政府は企業側へ対象となる従業員への育休制度の周知や、
促進の義務化を講じており、
取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認めないなど、
特に男性の育休取得の向上に本格的に乗り出しました。
そのためには、企業の管理職や人事担当者の意識改革や、
男性従業員が育休取得しやすくなるような仕組みづくりが求められるとともに、
子育て世代の男性も積極的に育児休業制度を活用する必要があります。
会社で男性の育休取得が向上すればそれが当たり前な雰囲気になり、
企業独自の制度もできるかもしれません。
働き方改革やSDGsの促進によって、
ワークライフバランスの充実といった人にやさしい職場かどうかが、
優秀な人材が集まるかのポイントとなります。
長期的にみると、男性従業員と企業の両者にとって、
男性の育休取得はメリットが大きいと感じます。
制度の柔軟化により育児休業は一層取得しやすくなりました、
特にこれまで育休を考えていなかった子育て世代の方は検討してみてはいかがでしょうか。
改正の詳細は、下記厚生労働省のリンクをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27491.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000977789.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000977791.pdf
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