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2022年12月06日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナーの鈴木です。
今年も早いもので残り一か月になりました。
毎年この時期には街中がきらびやかになり、年末の訪れを知らせてくれます。
皆様は今年一年どのようにお過ごしになりましたでしょうか。
さて、先日お客様とご面談をした際に下記のご相談を受けました。
「多くの退職金を受取りたいが、将来の相続対策も同時にしていきたい」
という内容でした。
そこで今回はご相談内容を基に将来の相続まで見据えた、
退職金の受取り方についてご紹介いたします。
退職所得は以下の3つの優遇税制が受けられます。
・1/2課税・・・退職所得控除を差引いた残りの1/2だけが課税対象です
・退職所得控除・・・在任年数に応じた非課税枠があります
・分離課税・・・他の所得とは合算されず退職所得のみの税率ですみます
※ 役員在任年数が5年以下の場合、1/2課税にすることができません。
特に1/2課税は課税対象額を半分にすることができるため、
毎年高額な役員報酬を受取るよりも、
退職金を多く受取った方が最終的な個人の手残りは多くなる可能性があります。
会社の財産である生命保険も退職金として受取ることができます。
生命保険を退職金の一部として現物支給した場合、
下記のようなメリットがあります。
◎個人の保障として残すことができる
生命保険を退職金として受取ることで、保険料負担なしで個人の保障を確保できる。
生命保険には非課税枠があり、先々の相続対策に有効活用することができます。
◎退職金の評価額を抑えることができる
生命保険の評価額は、支払った保険料ではなく支給時の解約返戻金が評価額となります。
したがって、解約返戻率が低い時に退職金として生命保険を受取ることができれば
退職金の評価を抑えることができます。
◎必要になったタイミングで現金化できる
勇退後は収入が少なくなることが一般的です。
その為、現金が必要となった場合、解約返戻金の一部を取崩すことで
生活資金の原資としてすぐに現金化することもできます。
このように退職金をすべて「現金」で受取るのではなく「生命保険」を組み合わせる事で、
ご自身の勇退後の生活資金や、相続時の備えとして保険金を
ご家族に残すことができます。
一口に「退職金」と言っても、受取り方によっては
将来の相続・事業承継の対策も同時に行うことができます。
ご勇退後のセカンドライフの備えやご家族・会社を守るための対策を
経営者様に寄り添いアドバイスをさせていただいております。
退職金の準備方法や退職金の受取り方について
ご関心のある方はぜひお問合せ下さい。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。