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2023年04月11日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、税理士の島﨑です。
私が初めて会計事務所に就職したのは平成元年の3月でした。
その翌月4月に消費税法が施行されました。
消費税とともにこの業界で歩んできました。
少し消費税について振り返ってみたいと思います。
税には直接税と間接税があります。
直接税は税を負担する人が納税します。
所得税や法人税などが該当します。
それに対して間接税は税を負担する人から
事業者が税を価格に上乗せして徴収して事業者が納税します。
税金を負担する人と納税する人が違うことになります。
消費税や酒税、たばこ税などが該当します。
消費税は消費に対して薄く広く負担を求めることから一般消費税に分類され、
酒税やたばこ税は課税対象が限定されることから個別消費税に分類されます。
もう忘れてしまったか、そもそも知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、
過去に物品税という税金がありました。
個別消費税で贅沢品に限定列挙で課税されていました。
ゴルフ用品には課税がされるのに、
テニス用品には課税されないなど納得感の乏しい税でもありました。
物品税は価格に上乗せされていて消費者はあまり税負担の実感はありませんでした。
しかしその税率は高く、
例えば、ゴルフ用品は30%、宝石は15%といったところです。
羽毛布団などその当時ちょっと贅沢な日用品にも課税されていました。
物品税は平成元年の消費税の導入により廃止されました。
開始した消費税の税率は3%でした。
物品税との税率の乖離の大きい自動車については消費税率の調整がありました。
新車の自動車については平成元年4月1日から平成4年3月31日までは6%。
平成4年4月1日から平成6年3月31日までは4.5%でした。
実は過去にも複数税率の時があったのです。
令和5年10月1日からインボイス制度が開始します。
消費税創設の時からインボイス制度が不可欠とされていましたが、
事務負担の軽減のために帳簿保存方式が採用されてきました。
今、軽減税率の採用などによりインボイス制度が必要ということで導入されます。
やっと本来の姿になるのです。
消費税が始まった平成元年(1989年)から34年もかかったのです。
この34年間で消費税も様々な改正を繰り返してきました。
当初3%だった税率も現在は10%となっています。
さらに税率を上げる必要があるそうです。
これ以上税負担を上げるのであれば重税感を感じさせないため、
物品税のように価格には消費税を表示しない総額表示が不可欠になるのだと思います。
レジで高額の消費税が上乗せされるのであれば何も買いたくなくなります。
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