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2023年05月09日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。マーケティング部の西田です。
今回のブログでは経営者にとっては切っても切り離せない、
役員報酬と税金にまつわるお話をお伝えいたします。
会社が発展・拡大し、利益が上がっていくと
役員報酬を増額しようと検討される経営者は多くいらっしゃいます。
特に経営者であれば、自らの意思で金額を決めることが出来るため、
ご自身で納得のいく役員報酬を設定されることと思います。
その一方で、役員報酬を増額すると高額になるのが所得税です。
所得税は累進課税制度を取り入れており、
報酬額が高くなれば徴収される税金も高額になる仕組みです。
ではなぜ役員報酬を上げたくなってしまうのか?
その理由の一つして法人税と所得税の納税方法に違いがあります。
法人税は、その期の利益に対して課税された税額を予定納税と確定申告を行いますが、
役員報酬に対する所得税は源泉徴収で給与天引きされる形で納付を行います。
法人税と比較して所得税の税率の方が高く設定されているにもかかわらず、
役員報酬を上げてしまう理由が法人税を一括納付しなければならないという心理的重税感です。
一方役員報酬に対する所得税は、給与から税金が自然と差し引かれているため、
法人税と比較して高い税率が設定されていても重税感は感じにくいものです。
この両者の納税方法の違いが、
「高額な税金がかかると分かっているのになぜか役員報酬を上げてしまう」要因の一つです。
では高い所得税を支払ったあとの役員報酬の行方はどうなっているのでしょうか?
お子様の教育費やローンの支払など必要な生活費も含めて考えられていると思いますが、
多くは貯蓄という形で銀行に眠っているケースが多く見受けられます。
日頃から高額な役員報酬を設定している経営者であればなおさらです。
高い所得税を支払っても何もせず個人で持っているだけであれば、
税率の安い法人にストックしておけば手残りは多くなります。
折角稼いだ利益もストックしておく場所が異なると、
手元に残るお金に大きな差が生まれることとなります。
税率の低い法人に資産を残しておくと内部留保が厚くなり、
自社株評価の高騰に繋がりますが、報酬を上げてしまうと税負担が重くなってしまいます。
しかし個人がしっかりと現金を持っておくことは、
将来発生する相続・事業承継対策の選択肢を増やすことにもつながるため、
経営者個人の資産強化を図ることは非常に重要です。
そこで個人より税負担の軽い役員退職金を検討してみてはいかがでしょうか。
役員退職金を検討する際のポイントは、税務上損金となる限度額は役員報酬と連動するため、
極端に報酬を下げてしまうと受け取れる退職金額も総じて減少してしまう点です。
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