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2023年05月16日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。外部承継診断士の中村です。
事業承継・自社株のご相談をいただく中で
「自社株が高騰していて、後継者に渡せない
このまま、万が一でも起きれば相続税の負担が心配だ」
というお話をよくお聞きします。
そのような方が検討している方法の一つとして
「事業承継税制」があげられます。
特に最近では「事業承継税制のリミットが迫っている」という話を聞き
"自社に合っているのか""導入した際の注意点が知りたい"という
ご相談が増えています。
平成30年度税制改正で、
事業承継の際に贈与税・相続税の納税を猶予する
"事業承継税制"が大きく改正され、
10年間限定の特例措置(以下、特例)が設けられました。
この特例には、さまざまな要件があるなど
注意すべき点がありますが、
自社株式の相続税・贈与税が「猶予」「免除」されることは
大きなメリットです。
特例の計画書等の提出・確認は令和6年3月31日まで、
実際に贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式等を取得するのは
令和9年12月31日までとなっています。
計画書等の提出期限が近づいていることもあり、
改めてメリット・デメリットを確認しておきたい、
活用する際の注意点を知りたいというお声をいただいております。
そこで、オーナー企業の事業承継・相続のエキスパート
日比谷タックス&ロー弁護士法人 代表弁護士 福﨑 剛志 氏を講師に迎え
「事業承継税制」をテーマとしたセミナーを開催いたします。
5/25(木)14:00~15:30
ライブセミナー 弁護士が解説する!いまさら聞けない「事業承継税制」
★当セミナーは終了致しました。
◆その他の開催予定セミナーはこちら◆
セミナー内容
□絶対に知っておくべき!取り消し事由
□孫まで継がないと意味がない!?という思い込み
□事業承継税制が"相続"にもたらす影響!遺留分に要注意!
このような方に聞いていただきたいセミナーです。
●自社株評価が高騰している
●事業承継税制を活用するか迷っている
●自分の会社に合っているのか知りたい
●万一があっても家族に相続税で苦労を掛けたくない
スムーズな事業承継を実現させるため様々な方法がありますが
"自社に合っているのはどれなのか"が分からない方も多いのではないでしょうか。
本セミナーが事業承継について考えるきっかけになれば幸いです。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。