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2023年06月06日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
2023年5月8日から、
新型コロナウイルスが「5類感染症」になりました。
これにより新型コロナ陽性者や
濃厚接触者の外出自粛が求められなくなったり、
マスクの着用は個人の判断にゆだねられるなど、
これまでの厳しい感染対策が大幅に緩和されました。
そして生命保険会社各社も同日5月8日から、
これまでの新型コロナウイルス感染症における
特別措置の取扱いを変更する運びとなりました。
今回のブログでは、
保険会社各社の特別措置の取扱いが
どのように変わったのかをご紹介します。
みなさまの中には、
過去に新型コロナウイルスに感染し、ご自宅等で療養され、
「みなし入院」による入院給付金を受け取った方も
いらっしゃるのではないでしょうか。
「みなし入院」とは、
新型コロナウイルス感染症と診断され、
医師・保健所等の指示により、自宅や宿泊施設で療養する場合に
保険会社が入院給付金を支払う特別措置のことです。
新型コロナウイルスが猛威をふるっていた2020年4月頃から
保険会社各社が「みなし入院」の特別措置を開始しました。
しかし時間の経過とともに
新型コロナウイルス感染症の重症化リスクの割合が減少し、
2022年9月26日以降の陽性判定について、
「みなし入院」の入院給付金支払い対象を
「重症化リスクの高い方」に限定しました。
そして今回、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したことにより、
2023年5月8日以降の陽性判定について、
「みなし入院」の特別措置を支払い対象外としました。
また「みなし入院」の特別措置と時を同じくして2020年4月頃、
保険会社各社は
新型コロナウイルスを所定の感染症に該当するものとして、
新型コロナウイルス感染症による死亡を
「災害死亡保険金」の対象疾患としました。
しかし、2023年5月8日以降は、
新型コロナウイルスが5類感染症に分類されたため、
ほとんどの保険会社が災害死亡保険金を支払い対象外としました。
そのような中でも、
災害死亡保険金の給付を継続する保険会社が一部ございます。
ご契約の給付内容についてご関心がありましたら、
保険会社へのご確認をおすすめいたします。
また、弊社にてご加入いただいた保険につきましては、
お気軽にお問合せください。
以上のことからもわかるように、
新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行したことにより
生命保険会社各社の特別措置の多くが終了しました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の
陽性日や判定日、また保険会社によって、
給付金支払い対象の可否が異なります。
皆様、給付金のご請求漏れがありませんように、
また今後、新型コロナウイルスに感染しませんように、
ご自愛ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。