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2023年08月23日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。マーケティング部の緒方です。
今回は「役員報酬」と「退職金」の
関係性をテーマにお話させていただきます。
また先日、製造業を営まれていたA元社長に、
役員報酬を増額したことで起こったコトについて、
お話を伺う機会がございましたので併せてご紹介いたします。
※守秘義務のため、一部の数字や内容を変更して記載いたしますがご了承ください。
役員報酬の増額を検討する際に、
一点覚えておいていただきたいことがあります。
それは、所得税率は法人税よりも高いということです。
基本的なことですが、
意外とそこを見落として、
安易に役員報酬を増額したがために、
増額した報酬による手取り額が、
予想以上に低くなってしまった経営者が、
多く見受けられます。
増額は慎重に行い、
増える所得税の影響を理解した上で検討することが重要です。
製造業を営むA社長は10年後に退職を考えていました。
現在の役員報酬は年間3,600万円。
もう少し手取りを増やしたいという思いと、
法人税を下げたいという考えがあったため、
年間の役員報酬を3,600万円から4,000万円に
増額することにしたそうです。
A社長は無事に退職時期を迎えることができ、
役員報酬を増額してから10年間で受取った総額は、
役員報酬が4億円、退職金が1億円の
合計5億円となりました。
手取りにすると約3億900万円です。
A社長は特に不満を抱くことなく
退職後の人生を歩もうとしていました。
しかし、同じく社長をしている友人のB社長と
たまたま話をしていて驚愕。
B社長は自分(A社長)よりも
年間の役員報酬が2,671万円と少ないにもかかわらず、
10年間で受取った役員報酬と退職金の総額は、
約3億4,019万円と3,119万円も高かったのです。
「どうしてそんなにも手元に残っているんだ」
とA社長が聞くと、
「役員報酬の税と、退職金の税の違いを
利用して、役員報酬を増額するのではなく、
退職金のために積み立てていたんだ」とB社長。
3,119万円という金額の差は、2人の退職後の生活レベルに
大きな違いを生むことになったそうです。
いかがでしたでしょうか。
役員報酬と退職金には、
手取り額に差が生じるほどの関係性がある
ということがご理解いただけたかと思います。
今回お伝えしたいことは
「役員報酬を下げて、退職金を多く取りましょう」
ということではなく、
あくまでご自身にとって、
丁度よいバランスを知っておくことが重要ということです。
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