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2023年08月29日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。営業アシスタントの長浦です。
先日、ファイナンシャルプランナーの方とお会いする機会がありました。
自分や家族に万一があった際に、
今ある保障で不足がないか、将来的な資金は足りているか、
今後の働き方などライフプランについてご相談しました。
漠然とした不安はありながらも、これまで専門家の話を聞く機会がなかったため、
第三者目線でのアドバイスは非常にためになりました。
生きている上で、働けなくなるリスクは誰にでもあります。
突然の病気やケガなど、若い方であってもそのリスクの大きさは変わりません。
働けない状態になると、どのようなことが起こってしまうでしょうか。
● 働けない状態に加えて治療費がかさむため、
収入だけでは家族を養えない可能性があること
● 治療期間が長引く可能性があること
● 治療が終わっても、元の働き方ができなくなる可能性があること
● 家族へ負担をかけてしまうという精神的な不安があること
突然収入が途絶えるため、家族にとってのダメージはとても大きいと言えます。
下記の図は、死亡者数と傷病手当金受給者件数をグラフにしたものです。
図のように、「働けなくなるリスク」は、
「死亡リスク」よりかなり高いことがわかっており、
40代では約3.5倍、50代では約1.9倍になります。
しかし、死亡保険や医療保険に加入する方は多くいながらも、
働けない状態に備えて保険に入る方はあまり多くありません。
死亡保険や医療保険には、働けなくなったことによる「収入減少」や、
治療費以外にかかる「生活費」の保障はありません。
次の項目では、このような働けなくなるリスクに備える
「就業不能保険」についてご紹介いたします。
就業不能保険とは、病気やケガによる療養で
長期にわたり働けなくなった場合に備える保険です。
保険会社が定める「所定の就業不能状態」と認められると給付の対象となり、
一時金や年金、または毎月など商品によって、
決められた形で受け取ることができます。
商品により給付の対象は異なりますが、
一例として次のような状態を指します。
「働けない期間」が支払対象内であることを前提とし、
・病気またはケガ(精神疾患によるものを除く)の
治療を目的として入院している場合
・医師の指示にもとづいて療養している場合
なお働けなくなった際、条件を満たせば公的保障として
傷病手当金、障害基礎年金、障害厚生年金が支給される場合もありますが、
いずれも働いていたときの100%の金額が支払われるわけではありません。
※自営業の場合、傷病手当金は給付対象外となります。
上記のように、不足金額がどのくらいあるかは人それぞれ異なります。
そうした不足分を、就業不能保険を活用してカバーすることが効果的と言えます。
日常生活を脅かすような事態に陥った際、
生命保険によってご家族の経済的・精神的負担を軽減することができたら嬉しいですよね。
良い未来は考えられても、悪い未来を考えることはなかなかできません。
私自身もどこか他人事な部分がありました。
「自分は大丈夫」そう思わないことが、安心への第一歩に繋がるかもしれません。
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