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2023年11月21日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナー・相続診断士の加藤です。
11月も中旬を迎え
今年も残すところ1か月余りとなりました。
贈与税は、当年1月1日から12月31日までの贈与に対して適用されるため、
年末に差し掛かるこの時期に、
子供や孫への贈与を検討される方を多く見受けられます。
さて、この贈与税のルールが、
2024年の年明けから大きく変更される予定です。
今年3月に税制改正関連法が成立し、
贈与税のルールに大きな変更が加えられました。
その中でも特筆すべきは、
暦年贈与において、「相続発生時に過去の贈与財産を相続財産に持ち戻す」
いわゆる『持ち戻しルール』の改正です。
現行では、持ち戻し期間は「3年」ですが、
新しいルールでは、持ち戻し期間が「7年」へと大幅に延長されました。
この持ち戻し期間の延長は2024年1月1日以降の贈与から適用されるため、
それ以前の贈与に遡って適用されることはありません。
例えば、2024年1月1日に贈与を行い、その5年後の2029年に相続が発生した場合、
5年分の持ち戻しが適用されることになります。
※納税通信 第3796号(2023年11月6日号)より引用
日々、経営者の方々とお話をすると、
相続対策として自社株を子供や孫に贈与されるケースをよくお聞きします。
帝国データバンクの調査※によると、
後継者のいない割合は57.2%にのぼり、
およそ3人に2人の経営者が、
後継者をまだ決定できていないという現状があります。
※(全国企業「後継者不在率」動向調査(2022)(2022年11月16日))
もし、後継者が未定の経営者が、
相続財産を減らす目的で自社株を贈与した場合、
どのような問題が生じるのでしょうか。
・今後、後継者に自社株を集約する際に高額の買い戻しコストが発生する。
・買取価格で株主間のトラブルが起きる。
・少数株主が「株主総会の招集請求」や「役員の解任請求」などの権利を有する。
などが考えられます。
相続対策として自社株を贈与される場合はご注意ください。
贈与財産の持ち戻しは原則として、
法定相続人ではない「孫」や「子の配偶者」への贈与には適用されません。
贈与は次世代への財産継承のチャンスではありますが、
自社株という、創業経営者特有の財産には、
様々な問題があることもございます。
自社にとって有効な対策は何があるかなど
ご関心ございましたら、
ぜひ下記からお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。