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2024年01月16日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
経営者保険プランナー・相続診断士の石田です。
新年を迎えたこの時期に、
子供や孫へ現金や自社株等の生前贈与を考える方が
増える傾向にあります。
年末ぎりぎりに贈与をしたという方も
いらっしゃるのではないでしょうか。
今年から生前贈与の制度内容が大きく変更されたため
注意点も併せてご紹介させていただきます。
まず、財産を引き継ぐ方法は主に三種類あります。
相続・譲渡・贈与です。
自身の相続が起きる前に子供や孫へ現金・自社株等を移して財産を
軽くしておきたい等の理由から生前に贈与をする方が多くいます。
贈与の課税方法には暦年課税と相続時精算課税があります。
暦年課税とは、毎年その年の1月1日から12月31日までの
1年間に贈与を受けた財産の合計額から
基礎控除額110万円を控除した金額に、
税率および控除額を適用し贈与税額を計算します。
そして相続時精算課税とは、受贈者が2500万円の範囲内であれば
贈与税の課税を受けずに贈与を受けることができます。
しかし、贈与者に相続が発生した際は、
その贈与財産の贈与時の合計価格と相続財産の価格とを合計した金額から
相続税額を計算し、一括して相続税として納税することになります。
贈与には暦年課税と相続時精算課税の二種類あるとお伝えしましたが、
贈与をする際に二つの制度を併用することはできません。
相続時精算課税を適用してしまうと
暦年課税を使うことができないため注意が必要です。
令和5年度の税制改正大綱が公表され、
令和6年1月1日以降から相続時精算課税制度に
年間110万円の基礎控除が創設されました。
そのため、相続時精算課税を適用したとしても、
その後110万円の範囲内であれば贈与税も相続税もかからずに
移すことが出来るようになりました。
また、暦年課税については110万円の基礎控除があるものの
相続発生3年前までに生前贈与をした財産については
相続財産に持ち戻しされ相続税の課税対象となります。
しかし、今回の税制改正大綱により3年から7年の
持ち戻し期間に加算延長されることとなりました。
但し、税制改正後の経過措置があり加算年数は段階的に延長され
実際に7年加算されるのは2031年1月以降に相続が発生した場合となります。
※詳細については、参考URLをご参照ください。
財産を子供や孫へ移していく方法として生前贈与は
相続財産を減らす有効的な方法の一つです。
生前贈与を続けている方
これからスタートしようと考えている方、
これまでの税制と異なるため上記の点を注意しながら
活用してください。
さらに、生前贈与をより効率よく活用していく方法として
弊社では生命保険を上手に使う方法をご紹介しております。
今年からの贈与で相談したい方、活用方法について知りたい方は
弊社までお問合せください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。