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2024年01月30日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
CFPの望月です。
ご存知の通り2024年1月より新NISAがスタートしました。
投資上限拡大や非課税期間の無期限化など、
経営者にとっても追い風となる制度改正だと思われます。
既に始めている方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回のブログでは、新NISAを行う中で
押さえておきたいポイントをかいつまんでご紹介します。
新旧の制度の違いについては下記の通りです。
※出典 国税庁HPより抜粋
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/index.html
現行と比べたときの主な変更点は下記の通りです。
・非課税保有期間の無期限化
・口座開設期間の恒久化
・つみたて投資枠と、成長投資枠の併用が可能
・年間投資枠の拡大
(つみたて投資枠:年間120万円、成長投資枠:年間240万円、
合計最大年間360万円まで投資が可能。)
また、非課税保有限度額は全体で1,800万円(成長投資枠は1,200万円)となり、
買付け残高(簿価残高)で管理されます。
なお、NISA口座内の商品を売却した際には、
翌年以降、売却した当該商品における簿価分の
非課税枠を再利用することが可能となったこともポイントの一つとなります。
NISA口座を保有したまま死亡した場合は、
国税庁によると下記のルールが設けられています。
非課税口座を開設している方が亡くなられた場合は、
その亡くなられた方の相続人は、亡くなった事を知った日以後遅滞なく、
「非課税口座開設者死亡届出書」をその非課税口座が
開設されている金融機関に提出しなければなりません。
なお、その非課税口座の開設者が亡くなられた日以後、その非課税口座で支払われるべき
配当等がある場合は、その配当等については、非課税措置の適用はありません。
(注)1.非課税口座を開設している方が亡くなられた場合は、
非課税口座に受け入れていた上場株式等は非課税口座から払い出されます。
この際、非課税口座の開設者が亡くなった時に、
その日の終値に相当する金額によりその上場株式等を売却したものとみなされます。
2.相続人が取得した亡くなられた方の非課税口座に受け入れられていた上場株式等は、
非課税口座の開設者が亡くなった時に、
亡くなった日の終値に相当する金額で相続人が取得したものとして、
相続人の特定口座や一般口座に移管されます。
出典:国税庁 NISA及びつみたてNISAの手続きに関するQ&Aより抜粋
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/nisa_qa01.pdf
ここで知っておくべきことは、相続人のNISA口座には入れることが出来ず、
特定口座や一般口座へ移管されるため、
相続以後の利益は非課税ではなくなるということです。
また、NISA口座内の商品も遺産分割協議の対象となるため、
相続人間で争いが起きないよう、他の相続財産含めて
事前に分割方針を検討しておくことが必要となります。
このように、NISA口座で金融商品を保有したまま死亡した場合の取り扱いは複雑なため、
税理士等の専門家に詳細を確認したほうが良いでしょう。
上記の通り、NISAで資産形成を行い相続が発生した場合は、
そこまでの運用益は非課税となるものの、以後は課税対象となります。
また、遺産分割協議の対象となるため、
分割トラブルが生じないよう対応しておくことが重要となります。
ところで、上記のようなトラブルを回避する方法として、
生命保険をポートフォリオの一部に組み込む経営者は多いです。
なぜなら一般的には、生命保険における死亡保険金は受取人固有の財産となり、
みなし相続財産として課税対象となるものの、
遺産分割協議の対象とならないからです。
※一部例外あり
また、保険金という名の現金が入るため、
相続税納税資金や以後の生活資金として利用することが出来ることも、
生命保険を組み込む理由の一つになるかと思います。
ヒューマンネットワークではポートフォリオへ組み込む場合に
どの生命保険を採用すればよいのか、紹介することが可能です。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。