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2024年02月27日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
経営者保険プランナー・相続診断士の鈴木です。
先日、テレビを視聴していた時のことです。
2014年に起きた遺産相続をめぐるトラブル
について取り上げられていました。
当時、とても話題になったこともあり、
今回は内容をかいつまんでご紹介させていただきます。
ぜひ最後までお読みいただけますと幸いです。
2014年にとある資産家Aさんが92歳でその生涯を閉じました。
Aさんは独り暮らしで法定相続人はいませんでした。
資産家だったAさんの総資産は約20億円あったそうです。
Aさんは自分に万一があったときに
法定相続人のいないAさんの遺産は
(1) 特別縁故者 (2) 国庫 (3) その他 が受け取ることになります。
そのため、Aさんは遺産をどのように活用してほしいか、
遺言書を書いていました。
内容は
・自身の自慢である自宅の庭を一般公開してほしい
・資産の一部を母校である大学に寄付してほしい
などだったそうですが、Aさんは遺言書の押印をせずに未完成の状態だったのです。
その為、法定相続人のいないAさんが亡くなり、
約20億円の資産を巡り特別縁故者同士が争うことになります。
特別縁故者は6名。
・Aさんと何十年も付き合いのある不動産業者のご家族3名
・Aさんの遠い親戚にあたる2名
・ご近所に住んでおりAさんの身の回りのお世話をしていた近隣1名
争いは裁判にまで発展し、特別縁故者がそれぞれ遺産の使い道を
主張しますがいずれも認められず、
結果として、特別縁故者が財産を相続することは無く、
約20億の資産の大半が、国庫に帰属されることになったのです。
資産家のAさんは遺言書が未完成のため
「生前の想い」を残せず、財産の大半が国庫へ帰属されてしまいました。
「生前の想い」を残す遺言書は、弁護士や司法書士と共に
作成しておく必要があると思います。
また経営者様の場合には、
「万一」の対策をした場合としない場合で、
残された方々の人生を左右することとなってしまいます。
私共では経営者の想いを形に残す、
「保険金指示書®」を提携の弁護士とともに、
作成をさせていただいております。
経営課題や、未来のビジョンをお聞きしながら、
1人1人の経営者に寄り添った、
解決策をご提案させていただいております。
もしご関心のある方はお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。