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2024年05月28日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、人事総務経理部の玉木です。
従業員の福利厚生を考えたいというお声をいただくことがあります。
今回は従業員に万一のことがあった場合の福利厚生として、
総合福祉団体定期保険をご紹介いたします。
総合福祉団体定期保険とは、保険期間1年(毎年自動更新)の定期保険です。
企業の役員・従業員の遺族保障を目的としており、
企業が保険契約者、役員・従業員全員が被保険者となり加入します。
特別な理由がない限り役員・従業員全員の加入が必要です。
役員・従業員が死亡または所定の高度障害状態になった場合に、
企業の定める弔慰金・死亡退職金などの規程にもとづいて
死亡保険金または高度障害保険金が支払われます。
それでは、総合福祉団体定期保険に加入するとどんなメリットがあるのでしょうか。
1. 福利厚生規程(弔慰金・死亡退職金規程等)の財源確保と円滑な運用
保険金額は、法人の定める福利厚生規程
(弔慰金・死亡退職金規程等)の支給金額の範囲内で設定するため、
弔慰金・死亡退職金の財源を確保することが出来ます。
また、生命保険で財源を確保するため、
福利厚生規程の運用を円滑に行う事が出来ます
2. 診査がなく、手続きの手間が少ない
加入にあたり医師の診査を受ける必要はなく、一括告知のため加入手続きが簡単です。
3. 特約を付加することで企業も保険金を受け取れる
ヒューマンバリュー特約を付けることで、従業員の遺族への保障とは別に、
会社も保険金を受け取ることができます。
この保険金は、新たに従業員の採用や育成などの補填に充てることができます。
4. 持病があっても加入できる可能性がある
過去に病歴があると、告知内容によっては生命保険に加入できないことがあります。
しかし、一括告知にすることで簡易な告知項目となり、
手術歴、持病等がある方でも加入できる可能性があります
※内容によっては、被保険者個別に告知いただく場合があります。
5. 遺族の生活保障が確保できる
総合福祉団体定期保険の受取人を遺族とすることで、役員・従業員に万一のことがあった場合は、
保険金が確実に遺族に支払われるため遺族の生活保障が確保できます。
続いて、実際に加入する際に注意すべき点をご説明します。
1. 役員・従業員の全員加入が原則
総合福祉団体定期保険は特別な理由がない限りは、役員・従業員の全員加入が原則です。
加入にあたっては全員への周知が必要となります。
2. 最低加入人数が設定されている
団体の定期となるため、新規ご契約時や更新時に、
一定数被保険者数がいることが必要となります(保険会社により最低人数は異なります)
3. 保障金額は規程の範囲内で設定する
保障金額は福利厚生規程(弔慰金・死亡退職金規程等)に
明記されている金額の範囲内で設定し申込となります。
4. 福利厚生規程(弔慰金・死亡退職金規程等)の提出が必要になります。
申込にあたっては、福利厚生規程(弔慰金・死亡退職金規程等)の提出が必要となります。
申込にあたり、規程の金額等を見直す場合は、
労働基準監督署へ変更後の規程提出、保険会社への提出が伴います。
規程を変更する際はスケジュールに余裕をもって手続きを行う必要があります。
役員・従業員の家族の生活を保障する福利厚生は、
役員・従業員が安心して働く環境を整えることに繋がります。
また、転職することが当たり前になってきている昨今、
福利厚生制度の充実は従業員の意欲向上に効果的です。
社員が安心して働く環境を整え、会社の保障も準備することができる、
総合福祉団体定期保険も従業員の福利厚生の選択肢の一つに入れてみてはいかがでしょうか。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。