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2024年07月30日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。マーケティング部の緒方です。
あまり考えたくないことではありますが、
経営者が亡くなってしまった際、残された従業員やご家族には
どのような手続きが必要になるのでしょうか。
突然の出来事で、何から手を付ければ良いのか
判断に迷わないためにも、事前に準備しておくことが重要です。
そこで今回は、法人(役員・従業員)が行う手続きに視点を置き、
経営者が亡くなった後に「すぐに実行する手続き」と
「3年以内に実行する手続き」を解説いたします。
経営者が亡くなった後、まず実行しなければならない手続きとして、
以下の項目が挙げられます。
・代表取締役の選任
・社員への説明
・取引先への連絡(顧客、仕入先、外注先、取引銀行など)
・社葬の執り行い(故人や遺族の意向を確認したうえで検討)
また、各所への届出関係で必要なこととしては以下の項目が挙げられます。
・代表者変更登記
・税務関係の代表者変更
・社会保険の変更届
・許認可関係の変更届
代表者変更登記については、
選任から2週間以内に実行する必要があるため、
亡くなった後にどのように対応するのか、
事前に話し合いをしておくことが重要です。
経営者が亡くなった後、
3年以内に実行する手続きとして、以下の項目が挙げられます。
・生命保険金請求(保険金請求権の時効は3年)
・死亡退職金の支給(株主総会の決議により支給が決定)
・弔慰金の支給(必要に応じて支給)
特に死亡退職金の支給については、
事前にどのくらい支給するのか等の取り決めをしておくことが重要です。
取り決めを事前にきちんとしていなかったが故に、
死亡退職金の支給を巡り、会社とご家族が揉めてしまったケースがございました。
会社とご家族が揉めることを防ぐ対策はいくつか考えられますが、
当社では法人版の遺言書を作成する独自のサービスをご提供しています。
ご関心のある方は、お気軽にお問合せください。
いかがでしたでしょうか。
経営者が亡くなった後、残された従業員やご家族には様々な手続きが発生します。
従業員やご家族は大切な人を失った悲しみに暮れる暇もないほどの、
複雑な手続きが発生し、心身の負担をかけてしまいます。
そのような事態を招かないためにも、
今のうちからこれらの手続きを知り、準備をしておくことが重要です。
ヒューマンネットワークでは、
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