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2024年07月31日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
書籍『知っているようで知らないオーナー社長の退職金"新決定版"』
が7月23日に出版されました。
本ブログでは、書籍の内容について少しご紹介いたします。
なお、弊社創立25周年を記念して、
書籍無料プレゼントを実施しております。
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先着300名様に、この本を無料で差し上げます。
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(詳細は文末に記載しています)
事業承継に向けて、オーナー社長が決めるべきことはたくさんあります。
その中でも、特に重要な決定事項は、
「いつ」「誰に」「どのように」事業を承継するか、
そして「退職金(金額や時期、支給方法など)」です。
退職金の計画は、家族や会社を守るために
最も重要で必要不可欠なものといえるでしょう。
知らないと3,162万円の損!?
役員退職金の税務的メリット
※1億円の利益が出た場合の役員報酬と比較 ※役員退職金は30年在任時で計算
※所得税と住民税の合計を55%、法人税の実行税率34%で計算 ※給与所得控除や社会保険料などは考慮しない
役員退職金は役員賞与や役員報酬よりも税負担が軽いため、手取り額が増えます。
下記の図をご覧下さい。
〈解説〉
◾︎役員賞与
1億円の利益が出た場合に役員賞与を支給するとなると、損金算入できないため、
法人税等3,400万円を支払った後の残金である6,600万円を役員賞与として支給することとします。
その場合、役員賞与に係る所得税等は3,150万円ですので、
最終的な個人の手取り額は「3,450万円」です。
◾︎役員報酬
1億円を役員報酬とした場合、不相当に高額でなければ全額損金算入となり、
所得税は5,020万円となります。
そのため、最終的な個人の手取り額は「4,980万円」となります。
◾︎役員退職金
1億円を役員退職金とした場合、不相当に高額でなければ全額損金算入でき、
さらに所得税は1,858万円となるため、手取り額は「8,142万円(30年在任時)」となります。
つまり、役員賞与と役員退職金を比べると、手取り額で2倍以上になるのです。
役員報酬と比べても、役員退職金による支給の方が3,162万円も多いということになります。
ここまで大きな差になるのですから、
役員退職金という制度を有効活用しない手はありません。
退職金は、適切な準備を怠ると支給できなかったり、
適正な手続きを踏まないと、税務上の否認リスクが上がります。
そして、退職金が受け取れないとなると、
家族と会社を守ることができません。
会社は支払いやすく、
また個人は受け取りやすい状況を整えておくことが求められます。
書籍では、退職金の計画的な準備と
支給時の税務について詳しく取り上げました。
Q&A形式や裁判例・裁決事例も交え、わかりやすく解説しております。
オーナー社長の家族と会社を守る
退職金を否認されないための計画的な準備と
税務対策のポイントについてわかりやすく、コンパクトにまとめました。
第1章 オーナー社長と退職金
第2章 役員退職金が税務否認されたらどうなるか?
第3章 社長の退職金Q&A
第4章 裁判例・裁決事例から学ぶ境界線
第5章 議事録作成マニュアル
★Q&A、裁判例ごとに目次を記載しておりますので、
気になったものだけピンポイントで拾い読みしていただけます!
本書籍『知っているようで知らないオーナー社長の退職金』は、
全国書店・Amazon・大蔵財務協会のオンラインブックショップにて販売中です。
この度弊社の創立25周年を記念して、
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書籍を発送します。
(書籍の発送は8月中旬以降を予定しております)
法人経営者の方限定につき、
個人の方、個人事業主の方がお申し込みをされた場合は、
無効とさせていただきます。
悪しからず、ご了承ください。
書籍のお申込み期限は8月30日16:00まで。
なお、お申し込みが300名に達しましたら終了させていただきます。
お早めにお申し込みください。
併せてLINEでは、レポートの無料進呈や
最新のセミナー情報の発信などを行っております。
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0120-533-336(担当:インサイドチーム 島原、鯨井)
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