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2024年11月07日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
経営者にとって生命保険の活用は、
自社や家族のリスクヘッジ、資産形成に有効な手段です。
しかし、その一方で「みなし贈与」という
税務リスクが潜んでいることをご存知でしょうか。
本記事では、生命保険に関する「みなし贈与」の落とし穴を整理し、
経営者が気をつけるべきポイントをお伝えします。
贈与税には毎年110万円までの非課税枠があり、
この枠を超えなければ贈与税が課されないというものです。
しかし、生命保険を通じた資金移動の場合、本人が意図していなくても
「みなし贈与」に該当するケースがあるため注意が必要です。
生命保険の「みなし贈与」とは、実際に贈与が行われたと見なされ、
贈与税が課されるケースのことです。
特に次のような場合に注意が必要です。
・保険契約者と、満期保険金の受取人が異なる場合
例:夫が契約者、妻が受取人としている保険契約で、
満期保険金が支払われた場合、妻が受け取る保険金が
「みなし贈与」とされ、贈与税が発生します。
・解約返戻金が発生する場合
解約時に発生する解約返戻金も誰が保険金を受け取るかによって、
みなし贈与の対象になる場合があります。
生命保険金や解約返戻金は、状況に応じて
「一時所得」として所得税が課される場合もあります。
ただし、保険金の受け取りが「贈与」と見なされる場合には、
贈与税の課税対象となります。
契約者・受取人の設定:契約者と受取人が異なると、
思わぬ贈与税が発生する可能性があります。
生命保険は、経営者にとって資産形成や事業承継において有効なツールですが、
契約の内容や受取人の設定によっては
「みなし贈与」として贈与税が課されるリスクがあります。
特に、解約返戻金や満期保険金を受け取る際は注意が必要です。
意図せず贈与税が発生することを防ぐために、
契約時には細かなルールを理解し、
税務リスクに備えることが重要です。
保険契約を定期的に見直し、
税理士や保険の専門家への相談も欠かせません。
弊社では贈与のメリットを最大化するために、
どのような金額と期間で贈与すればいいかがわかるシミュレーションがございます。
ご関心等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。