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2015年10月19日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
経営者保険プランナー 相続診断士の肥後です。
本日は、株主が分散していることのリスクについて
お話したいと思います。
☑社長が3分の2超の株式を持っていても安心できない!?
よく、会社の経営権は、
3分の2超(67%)の株式を持っていれば確保できるといわれます。
これは、3分の2超持っていると、
「株主総会の特別決議の可決」ができる等の理由からです。
ただ、法律的には少数でも株を持っていれば、
その株数に応じて様々な権利が行使できます。
株主との関係が良好な間はいいですが、
株主の1人でも関係が思わしくなくなれば、
それは、即リスクとなってきます。
株主の権利とは、具体的に、1株持っていれば、
「株式買取請求」や「株主代表訴訟提起」の権利があります。
1%以上持っていると「株主提案権」
3%以上ですと「株主総会召集請求」や
さらには、「取締役の解任請求」「会計帳簿の閲覧請求」等
少数株主であっても行使できる権利は、かなり大きいことが分かります。
特に、歴史のある会社では、設立時に発起人が7人必要だったため、
名義だけ持ってもらっているというケースも、多く見受けられます。
こうした株が、そのまま相続で次の代に引き継がれ、
経営にかかわっていない少数株主が複数いるわけです。
また、兄弟が何人もいるケースで、
兄弟平等にしたいという意向から均等に暦年贈与してきたことで、
株主が分散している会社も多く見受けられます。
☑リスクをなくすには・・・?
こうした少数株主から、
関係が良好なうちに、一刻も早く株を買い取っていくことで、
将来起こりうるリスクをなくすことができます。
ただ、こうした業暦が長く、
さらに業績のいい会社においては、株価も高く、
買い取るにも多額のコスト(現金)が必要となります。
将来にわたり、会社の経営基盤を安定させるために、
後継者に株を集中させるのが最善ですが、
通常、後継者にはこの多額のコストをすぐに払うだけの現金がありません。
☑おわりに
弊社では、こうした株式の買取り資金を効率的に準備する方法について、
全国のオーナー社長にご提案しています。
具体的なコンサルティング事例をまとめていますので、
ご興味のある方は右上の「お問合わせ」からお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。