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2015年06月10日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!経営者保険プランナーの肥後です。
6月11日は「国立銀行の日」。
1873年の今日、日本初の銀行が設立されたのが由来だそうです。
当時の銀行は、国の認可を受けた順に「第○国立銀行」という名前がつけられており、
渋沢栄一が設立した「第一国立銀行(現在のみずほ銀行)」は
日本で最も歴史の古い銀行として知られています。
多くの銀行は名前を変えて存在していますが、
新潟の第四銀行のように当時のままの名前で営業している銀行もあるようですね。
身近な銀行の歴史を遡ってみれば、また新たな発見があるかもしれません。
さて平成27年(今年)より、所得税の最高税率が40%→45%に上がったことは
ご存知の方も多いと思います。
本日のブログでは、所得税が増税傾向にある中、
個人の手取りを効率的に増やす方法についてお話しいたします。
☑「所得の半分以上が税金」の時代に・・・
所得税の最高税率が40%→45%に上がり、住民税10%を加えますと、
課税所得の実に半分以上の55%を税金として納めなければならない時代が到来しました。
所得税最高税率の45%が適用になるのは課税所得4000万円超の部分で、
1800万円超~4000万円以下は従来どおり40%です。
ここで、40%→45%に5%UPと考えたら間違いで、
実は45%÷40%=12.5%ものUPなのです。
よってこの機会に、課税所得を4000万円以上とられている経営者の方は、
4000万円以下に抑えるといった対策を検討してみることをおすすめいたします。
☑ポイントは「税率の分岐点を考慮した役員報酬の設定」
そこまで報酬をとっていないという経営者の方は、課税所得1800万円が分岐点となります。
課税所得900万円~1800万円以下は所得税率33%となります。
1800万円超との差は40%と33%の7%ではなく40%÷33%=21.2%もの差になります。
課税所得1800万円といいますと家族状況等により控除額も異なりますが、
おおむね年収にして約2300万円程度、月額報酬約190万円程度になります。
この税率の分岐点を考慮したうえで、役員報酬を設定すべきといえます。
ただ、会社の利益が上がればその対価として、
役員報酬を上げるのは経営者としては当然の権利といえます。
ただし、個人の手取りを意識した場合、単純に役員報酬を増やすのではなく、
違う方法で結果的に個人の手取りを増やす(現金資産を増やす)ことを検討すべきです。
☑おわりに
上記の具体的な方法やポイントについては、
弊社小冊子「オーナー経営者のための資金ストック最新レポート」で解説しています。
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