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2015年08月23日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、医業承継セミナー事務局の坂東です。
先日、自宅がある駅の近くの耳鼻科クリニックへ行きました。
学校が夏休みのため、多くの学生の姿が目立ちました。
待つこと約1時間、診察室には白髪で60歳代かと思われるドクターがいました。
そしてニッコリと微笑むと「おまたせしました」と声をかけてくれたのでした。
優しい人柄が伝わってきて、この先生ならなんでも相談できそうと感じました。
患者さんが多いのも分かる気がします。
医業承継セミナーの事務局を担当しているせいか、
つい職業柄、「こんなに居心地の良いクリニック、
この先生と同じような人柄のドクターに引き継いでもらいたいなあ。
出来れば先生に似た素敵な息子さんが引き継いでくれたら最高!!」
とついつい考えてしまいました。
☑90%以上の理事長は持分なしの移行を考えていない
持分に対する評価額とは長年かけて貯めてきた法人の財産、汗と努力の結晶、
その財産権を相続のためとはいえ、簡単に手放すことに
多くの医療法人経営者は抵抗があるようです。
公的な保険制度を中心とする医療法人の経営は、
ある程度制約があるのはやむを得ないとはいえ、
法人の持分を手放せば、持分に対する贈与税・相続税を免除してあげますという制度に
納得はできないというのは分かる気がします。
高齢化社会を迎え、地域医療を守るためには、
かかりつけ医となる地域の医療法人の存在が重要です。
出来れば慣れ親しんだ先生からそのお子さんへ医療法人が引き継がれることを、
患者さんは望んでいるのではないでしょうか?
そのように親から子へ引き継がれた医療法人の持分は、
相続税の対象から外すくらい大胆な税制を国は考えて欲しいと思います。
☑MS法人を活用する対策も有効です
しかし持分を手放さずに医療法人経営を続けるためには、
それぞれの医療法人にあった対策が必要です。
たとえば、MS法人を活用する方法があります。
理事長が持っている出資持分をMS法人へ譲渡すると、
持分が相続の対象から外れます。
ただし、MS法人には持分の買い取り資金が必要になり、
MS法人の株主が理事長だった場合、株の移動もしなければなりません。
その他にもいろいろな問題を解決する必要があります。
☑おわりに
医療法人の相続対策には個々の法人の資産や決算の状況により、
打つべき対策は異なります。
また、MS法人のありなし、親族内に後継者がいる、いないなどによっても違ってきます。
セミナーでは多くの事例をもとに解説しますが、
実際にどのような対策がご自身の法人で良いのかはセミナーだけでは解決できません。
そこで当セミナーでは、受講者の特典として、
ご自身の法人に合った対策が相談できる、
講師による無料個別相談がセットされています。
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