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2015年03月26日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!経営者保険プランナー、相続診断士の佐藤です。
東京では桜が咲き始め、今週末くらいからは花見ができそうな陽気です。
私が住んでいる家のベランダからは、外の桜並木が見渡せるようになっており、
このシーズンは家に居ながらにして花見気分が味わえるというお得感が
感じられる季節でもあります。
関東の桜は、4月初旬にも満開となるようです。
今年も、短い桜の季節を満喫したいものですね。
さて、お客様のお話を伺う中で、
社長の親族以外の株主が複数いて、株が分散しているという話を
聞くことがあります。
このようなケースで特に問題となりやすいのが、「名義株」です。
本日のブログでは、名義株とはどのようなものか。
また、名義株がある場合に気を付けるべき点についてお話ししたいと思います。
現在は1人でも会社を設立することができますが、
平成2年よりも前は、会社の設立に最低7人の発起人が必要でした。
そこで、家族を発起人とするだけでは人数が足りず、遠い親戚や親しい友人などに頼んで
発起人になってもらうことがあったようです。
発起人は最低1株を保有しなければいけないというルールがありますが、
社長が出資金を払って、名義だけ他人の名前を借りて
株を持っていることにしてもらったというケースもありました。
このような株のことを、「名義株」といいます。
具体的な例でいえば、社長が会社の設立にあたり全額出資し、
一部の株式について、社長の友人の名前を借りたとします。
この友人が所有していることになっている株が名義株にあたります。
名義株主と友好な関係が続いているうちはいいのですが、
事業承継・相続の際に大きな問題となることがあります。
先ほどの例でいえば、社長の友人が亡くなりその息子が名義株を相続したとします。
社長の友人の息子と創業家との関係が希薄であるほど
急に株主としての権利を主張してきたり、
株の買い取り請求をしてくるといったリスクが考えられます。
ひとたびこのような問題が発生すれば、安定していた経営基盤が揺らいだり、
会社の財務状況が急激に悪化したりする恐れがあります。
名義株のある会社はなるべく早い段階で問題を解消しておくべきだといわれます。
まず、名義株主から本来の株主(出資した社長自身)へ株主名簿の書き換えができるかを
確認をする必要があります。
名義株主が名前だけの株主だったことを了解していて、合意書がとれる場合は、
取締役会の承認を得て、株主名簿を変更すれば名義株を解消することができます。
問題なのは、株主名簿の書き換えの協力が得られないときです。
この場合は名義人にお金を払って株式を買い取ったり、
種類株式を活用して少数株主の排除を検討する必要が出てきます。
種類株式の発行については顧問税理士や会計士の方など
専門家に相談の上で検討されるとよいでしょう。
株の買い取り資金の準備方法については生命保険などを活用した対策もあります。
詳しくはお気軽にご相談ください。
名義株の問題で、最も大切なのは、当人同士が「生前に」協議することです。
問題を先延ばしにすればするほど、
先々の事業承継や相続でトラブルを引き起こすリスクが大きくなります。
当人同士の話し合いで済むうちに解決を図っていくことが
円滑な事業承継・相続のカギとなるのではないでしょうか。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。