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2015年04月06日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!経営者保険プランナーの小林です。
先週、自宅近くの高校の校庭にある桜が満開になりました。
地元では花見スポットとして人気があり、今年はイベントも催されると聞いて、
家族で出かけました。
会場では、話題の「ゆるキャラ」がゲストとして呼ばれ、
満開の桜の下、不思議な動きで場を盛り上げていました。
美しい桜の風景と、シュールな「ゆるキャラ」のコラボレーションに
心が和んだ一日でした。(笑)
さて、事業承継に関するご相談の中で多いのが、
先代がいまだに株をもっていて、現経営者への移転が進んでいないという話です。
今回のブログでは、このような場合に生じる問題点や、
対策のポイントなどについてお話しいたします。
先日お話を伺ったA社長の事例をご紹介します。
A社長の悩みは、創業者である現会長が
いまだに半数以上の自社株を所有していることでした。
会長はまだまだ元気ですが、83歳と高齢です。
社長としてはそろそろ経営権を委譲してもらいたいと思っています。
しかし、会長の会社に対する思い入れは強く、
後継者である社長からは、具体的な話を切り出せずにいました。
「株価も高騰しているし、そろそろ対策を打たないといけないな・・・。」
先日、社長は意を決して、株の承継や相続対策について真剣に考えてもらいたいと
会長に伝えました。
ところが、これを聞いた会長は大激怒!
「お前は俺に早く死んで欲しいというのか!そんな奴に俺の会社の経営は任せられん!」
会長はそう言って、社長への事業承継を辞めて会社を売却するとまで言い出しました。
A社長の会社の事業承継計画は、暗礁に乗り上げてしまったそうです。
オーナー経営者、特に創業社長は、生涯現役で経営に携わっていきたいと
考える方が少なくないようです。
しかし、年齢とともに気力や体力が衰え、適切な経営判断が難しくなってくるケースもあります。
万が一、在任中に認知症などの症状が出れば、経営判断が困難になるだけでなく、
株主としての権利行使が不可能となるなど、事業継続に支障が出る事態となりかねません。
また、事業承継は、引き継ぎまでの期間が短いほど
解決策の選択肢が限られてくるという現実があります。
例えば、自社株が高騰していて相続税の納税資金を確保したいという場合、
生命保険を活用した対策が有効ですが、年齢が高くなるほど選択肢の幅は狭くなります。
また、生前贈与での自社株の移転を考えたとき、相続発生3年以内の相続人への贈与は、
相続財産に持ち戻されて相続税を計算するというルールがあることに注意が必要です。
気付いたときには打つ手が無くなっていたということがないように、
気力体力の充実した元気なうちから、事業承継の対策を進めていくことが
大切であるといえるでしょう。
親子間承継では、親子だからこそかえって話がしづらい。
あるいは反対に、いつでも話はできるから・・・と、対応を後回しにしがちです。
しかし、円滑な事業承継・相続のためには、計画的な対策が必要です。
弊社のグループ会社東京会計パートナーズでは、親族間の事業承継や相続対策について
ご相談を承っています。お気軽にご用命いただければと思います。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。