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2015年04月07日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!経営者保険プランナー、相続診断士の畑元です。
4月に入り、街では新しいスーツに身を包んだフレッシャーズの姿を
見かけるようになりました。
自分にもあんな時代があったのかと、当時の様子を思い出し身が引き締まる思いです。
新社会人に負けないよう、新たな気持ちで頑張っていきたいと思います。
さて今回のブログでは、オーナー経営者の死亡退職金・弔慰金の概要や、
準備のポイントなどについてお話しいたします。
退職金には、生きている間にもらう退職金(生前退職金)と、
亡くなった時にもらう退職金(死亡退職金)の2種類があります。
一般的な退職金の適正額(不相当でないとされる金額)の計算方法は、
最終月額給料×勤続年数×功績倍率といわれており、
功績倍率については、オーナー社長の場合、最高で2~3倍くらいと言われます。
死亡退職金は相続財産とみなされますが、
相続税法上500万円×法定相続人の数の金額までは非課税となります。
社長や役員が死亡により退職した場合は、
死亡退職金の他に「弔慰金」を支給することができます。
弔慰金は、社会通念上相当と認められる金額であれば、
全額を法人の損金に算入でき、ご遺族にとっては非課税で受け取れるというメリットがあります。
ポイントは、ご遺族が受け取る総額が同じでも、全てを死亡保険金として受け取るか、
一部を弔慰金として受け取るかで、相続税の対象となる金額が変わるということです。
税務上のメリットを十分に享受するためには、
死亡退職金と弔慰金とを区分して規定を整備しておくなどの事前準備が有効です。
<相続税における弔慰金の非課税限度額>
・業務上の死亡※ → 賞与以外の普通給与の約3年分の金額
・業務外の死亡 → 賞与以外の普通給与の約6カ月分の金額
※業務上の死亡とは?
業務上の死亡とは、直接業務に起因する死亡、
あるいは業務と相当の因果関係があると認められる死亡のことをいいます。
例えば、通勤中や出張中に遭遇した事故による死亡は、
業務上の死亡と認定される可能性が高いといえます。
死亡退職金や弔慰金は、相続税の納税資金や分割対策の資金としても活用できます。
多額の資金をいつも会社に用意しておく訳にはいかないので、
支払い原資として生命保険を活用するのがオーソドックスな方法です。
とはいえ、役員退職金規程や弔慰金規定が整備されていなければ、
税務上損金と認められない可能性もあります。
事業承継や相続を円滑に進めるために、事前の対策が必要です。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。