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2015年04月09日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!経営者保険プランナーの宮前です!
先日、お世話になっている上司から「だるま」を頂きました。
「達成したい目標を思い描きながらだるまの左目を塗る。
その目標が達成したら右目を書き込む。」
転んでも立ち上がることで、昔から縁起物として用いられるだるま。
1年後に目標を達成している姿を思い浮かべながら、だるまの左目に目を書き入れました。
七転び八起きの精神で、日々の業務に励んでいこうと思います!
さて、オーナー企業では、社長個人が会社の借入金の
連帯保証人となっているケースが多いようです。
本日のブログでは、オーナー企業の事業承継と連帯保証の留意点についてお話しします。
先日お会いしたS社長も、会社の借入金の連帯保証が
事業承継の妨げになっているとおっしゃっていました。
S社長は62歳。3人の子供がいますが、長男が会社を継ぐことが決まり、
事業承継の準備を進めているところです、
会社の借入金(約1億円)については、S社長が連帯保証人となっており、
自宅の土地を担保に入れています。
事業承継を予定している3年後には
会社の借入金の連帯保証も後継者に引き継げたらと思っていましたが、
長男にはこれといった資産もなく、
現実的には、S社長が連帯保障人を抜けることは難しそうです。
S社長の事例はオーナー企業ではよくありそうなケースですが、
こういった状態が、相続トラブルの引き金となることがあります。
会社の借入金の連帯保証人となっているS社長が亡くなると、
連帯保証債務は、相続人に相続されることになります。
そこで万が一、会社の借入金の返済が滞るようなことになれば、
後継者だけでなく、会社に関与していないその他の兄弟にも債務の返済請求が
及ぶリスクがあります。
会社を引き継ぐまでに借入金を返し終えるか、
事業承継のタイミングで、後継者へ連帯保証債務を引き継ぐことができれば理想的ですが
連帯保証や担保提供を解除できるまでの間は、
万一のときに備えて保障を確保しておくことが必要です。
このような保障の確保には、会社加入の生命保険が有効です。
財務状況等によっても最適なプランは異なりますので、
詳しい内容についてはお気軽にご相談いただければと思います。
会社の借入金があっても、十分な返済原資があれば、
債務責任がオーナー社長やご家族に及ぶ心配はありません。
いざというときに後継者やご家族が困らないように、事前のしっかりとした備えが大切です。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。