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2015年04月12日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、人事部の草薙です。
先週の金曜日、新入社員の歓迎会がありました。
初々しい所信表明を聞いて、いつものごとく目頭が熱くなってしまいました・・・。
新入社員は我が子のように可愛い存在ですが、時には厳しさをもって
社会人として立派に育てあげることが、会社の責任であると私は考えています。
新たなメンバーを迎え、社員一同さらなる成長を目指して精進して参る所存です。
変わらぬご指導をいだだけましたら幸いです。
さて、事業承継をお考えの社長様であれば、相続税の「納税猶予制度」
いわゆる事業承継税制について、一度はお聞きになったことがあると思います。
本日のブログでは、この制度のポイントと、
活用前に知っておくべきリスクについてお話しいたします。
自社株を相続した際に、
「議決権の2/3に達するまでの自社株式に係る相続税額の80%が猶予される」という制度です。
会社を存続する上でメリットのある制度なのですが、
適用要件や手続きの煩雑さからほとんど利用されなかったように思います。
私のお客様の中でも利用されたのは1社だけです。
しかし、その社長様は全てご自身で手続きを済まされ、
安心してご長男に会社を引き継げたとたいへん喜んでおられました。
さらに今年から、少し手続きが簡素化され、適用要件も緩和されています。
この制度を活用される社長様が、今後は増えてくるのではないでしょうか。
①業績が悪化しても、5年間は雇用の8割(平均)を維持しなければならず、
大幅にリストラを進めることができません。
②数年後、M&Aで会社を売却したくなったとしても、
猶予税額と利子税の納付を考えると簡単にはいきません。
③会社が資産管理会社に該当された場合にも、
猶予税額と利子税の支払いが発生するため事業の一部撤退などにも注意が必要です。
使い勝手が良くなったとは言え、以上のようなリスクを知った上で、
活用されることをおすすめいたします。
最後はこの制度を使えば大丈夫と、お考えの社長様がいらっしゃるかも知れません。
しかし、自社株に限っての制度ですし、あくまでも「納税猶予」であって「免除」ではありません。
(相続人の死亡など例外はあります)
今後、この制度を活用するか否かにかかわらず、今できる対策を少しでも進めた方が、
最終的にはお得なのかも知れません。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。