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2015年04月14日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!サポート部の玉木です。
先日、祖母の一周忌がありました。
両親が共働きでしたので、親代わりに育ててくれたのは祖母でした。
私が出産した明後日に亡くなったため葬儀に参列できず、ずっと心残りでしたが・・・
墓前ではありますがやっと曾孫の報告ができ、心の荷がおりました。
祖母は俳句の先生で、数千句以上もの俳句を残しています。
先日、私の父が祖母の思い出のつまった作品をまとめ
一冊の本にして渡してくれました。
家族のこと、友達のこと、季節のこと...。
まるで祖母と対話しているように感じられ、とても暖かい気持ちになりました。
祖母の想いを感じたいとき、折々読み返していきたいと思います。
さて、万が一の備えとして頼れる生命保険ですが、
お客様から「大規模な災害が起きたとき、保険金はきちんと支払われるの?」と
ご質問をいただくことがあります。
今回のブログでは、このようなケースでの保険会社の対応についてお話しいたします。
☑大規模災害が起きた時、保険金は支払われる?
生命保険には、保険金を支払わなくても良い「免責事項」があります。
免責事項は、保険金の支払事由(死亡)に該当しても、
「こういう場合は例外ですよ」という決まり事を定めたものです。
地震や津波などの自然災害を理由に亡くなられた場合、
基本的には死亡保険金が支払われますが、
災害死亡保険金(災害死亡時の割増保険金)については
支払わなくてもよいとする免責事項があります。
免責事項が設けられている理由は、
あまりにも大きな災害が発生したとき、保険金の請求が同時期に集中することで、
保険会社の支払い能力を超えた保険金の支払いが生じる恐れがあるためです。
☑実際の事例は?
しかし、昨今の大規模災害の例を振り返ってみますと
多くの死者が出た「阪神・淡路大震災」、「東日本大震災」のいずれの場合にも
免責事項が適用されることはなく、全保険会社が保険金を全額支払うと判断しました。
直近の東日本大震災では、迅速な保険金の支払いができるように、
請求に必要な書類の一部を省略したり、行方不明者に対する特例を設け、
保険金の支払いに応じています。
平成25年3月29日時点では、21,027件の契約に対して、1,599億円の保険金が
支払われています。(社団法人生命保険協会資料より)
☑おわりに
生命保険は、「相互扶助」の理念のもと
『病気や死亡により被りかねない損失を金銭で賄う事』を目的とした制度です。
保険会社は契約者間の公平性や、保険会社の健全な運営のために、
保険金の支払い事由や引き受け基準に一定の制限を設けており、
免責事項もそのひとつに該当します。
保険金の支払い事由や、免責事項の詳細については
ご契約時に受け取られる契約のしおりや定款・約款に記載されています。
内容についてご不明な点がありましたらお気軽にご質問ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。