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2015年04月20日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!経営者保険プランナーの加藤です。
4月も終盤となり、花粉症の症状もだいぶ楽になってきました。
目のかゆみがなくなった事に加えて、何よりも嬉しいのは、
食べ物の味覚が戻ってきたことです。
花粉シーズンの無念を晴らすべく、
食生活の充実を図っていきたいと思います。(笑)
さて、そろそろ健康診断の季節。
皆さんは毎年欠かさずに受診されていますか?
今日は、そんな健康診断の前にこそ知っておきたい
保険の機能「名義変更」についてお話しいたします。
☑名義変更とは?
名義変更とは、契約者あるいは保険金の受取人を変える手続きのことです。
名義変更は、保険契約者の権利であり、
いつでも何度でも行うことができます。
たとえば、会社契約の契約を、社長の個人契約に変える。
あるいは、社長個人の契約を会社契約に変えることも可能です。
名義変更は、保険契約の権利の譲渡となるため、
「そのときの解約返戻金の額」によって取引をすることと定められています。
■所得税基本通達 36-37
(保険契約等に関する権利の評価)
使用者が役員又は使用人に対して支給する生命保険契約若しくは損害保険契約又はこれらに類する共済契約に関する権利については、その支給時において当該契約を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額との合計額)により評価する。 (国税庁ホームページより)
☑給付金が全額非課税になる? がん保険の名義変更のメリット
契約者:法人、被保険者:社長や役員で
がん保険に加入している会社は多いと思います。
しかし、がん保険の給付金は
会社で受けとると益金として課税対象となってしまいます。
他方、個人で受け取る分には、給付金の全額を非課税で
受け取れるということをご存じでしょうか。
健康診断や、検査などに行く前に
会社契約のがん保険を、個人契約に変更しておけば、
万が一、がんと診断されたときには給付金を
全額非課税で受け取ることができるというメリットがあります。
法人と個人とでは、保険の保険金や給付金を受け取った場合の
税務上の取り扱いが大きく異なります。
法人と個人あわせた保険加入の全体状況を把握し、
いざというときにも保険の機能を上手に活用できるようにしておくとよいかと思います。
☑おわりに
保険は加入時だけでなく、
「出口」(保険金や解約返戻金などを受け取るとき)においても
気を付けるべきポイントがあります。
今回ご紹介した保険の機能「名義変更」も、
法人の状況等によって色々な活用方法があります。
詳しい内容についてはお気軽にお問合わせいただければと思います。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。