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2014年10月23日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、
社内一涙もろいと言われている草薙です。
昨年9月には待望の初孫が生まれ、
今年の10月で1歳1カ月になりました。
孫の可愛らしさに、涙腺はもとより、
ついつい口元が緩んでしまうこの頃です。
さて本日は、次世代への資産移転をスムーズにするために設けられた
「相続時精算課税制度」についてお話します。
相続税の増税で、にわかに脚光を浴びてきた生前贈与ですが、
「暦年贈与」に比べ「相続時精算課税制度」を選択される方は意外に少なく、
私の周りにも見当たりません。
おそらく、制度があることは知っていても、
本当に活用して得なのか、
実際にどのように活用していくのか、
はっきりと理解されている方は多くないのかもしれません。
今回は、相続時精算課税制度について、
まず押さえておくべきポイントと、
どういう場合に活用するとメリットがあるのかについてお伝えします。
✔相続時精算課税制度のメリット、デメリット
「相続時精算課税制度」は、
ある一定条件をクリアすれば『特別控除は2500万円まで、
それを超える金額については20%の贈与税だけ』という制度です。
「相続時に、贈与した時の時価とはいえ、組戻されて相続税が掛かる。」
「いったん選択すると、毎年110万円が非課税となる暦年贈与が使えない」
「亡くなってからでないと損得が分らず、完結した気がしない」
等々確かにデメリットはありますが、
反対に上手に使ってらっしゃる方も多数居られます。
その代表的な使い方とは・・・
✔相続時精算課税制度が活かされるパターンとは
【子供に住宅ローンなどの借金がある時の贈与】
その債務を完済することが出来れば、子供にとってかなりの負担減となります。
【アパートなど家賃収入が見込める物件の贈与】
贈与後の家賃は子供のものとなるため、
相続財産の増加を防ぐと同時に子供の財産を増や効果があります。(家賃の移転とも言えます)
他にも、親の保有する自社株を生前に子供に移すことで、
自社株問題を未然に防ぐことが出来るかも知れません。
✔おわりに
「暦年贈与」か「相続時精算課税」か、
どちらを取るかは相続財産との兼合いもありケースバイケースと思いますが、
贈与期間が充分に取れる若い社長様であれば、
110万円の非課税枠を毎年使った「暦年贈与」が有利のような気がします。
いずれにしても、一度ご相談いただけたら嬉しく思います。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。