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2015年05月06日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!営業アシスタントの佐々木です。
新緑がきれいな季節になりましたね。
連休には地元の秋田に帰省し、まだ桜の残る懐かしい風景を楽しんできました。
秋田は、小京都の角館、千秋公園に、きみまち阪など
桜の名所が意外と多いことで知られています。
家族や親しい友人と楽しい時間を過ごし、心もしっかり充電できました。
ヒューマンネットワーク本社は今日から新しいオフィスでの営業がスタートします。
新たな気持ちで、お客様のサポートにつとめていきたいと思います。
突然ですが、みなさんは保険料が割安になる
保険契約の「団体扱」というしくみをお聞きになったことがありますか?
本日のブログでは、団体扱の概要と、活用の注意点についてお話しいたします。
☑「団体扱」のメリットとは?
同一法人で、一定以上の被保険者がいる場合
「団体扱」とすることで保険料が割安になることがあります。
団体扱の要件は、保険会社によって異なりますが、
10人を超えたくらいから適用を受けることが可能です。
団体扱では、書類のやりとりや、
保険料の引去りの手続きなどを
事務の担当者の方にお願いすることになるため、
保険会社から手数料が支払われることがあります。
この手数料のことを、団体事務手数料といいます。
団体事務手数料の目安は、
保険料の2~3%程度としている保険会社が多いようです。
既に契約している契約の保険会社と、
新しい契約の保険会社が同じであれば、
異なる種類の保険であっても、
合わせて団体扱にできることもありますので、
事前に確認されるとよいかと思います。
☑活用の注意点
団体扱とするためには、一定数以上の被保険者の加入が必要です。
そのため、途中解約などで全体の人数が減ってしまうと、
団体扱の要件を満たせなくなり、団体事務手数料も受け取れなくなってしまうことがあります。
ただし、解約をされる方のかわりに、他の役員様や従業員様が加入するなどして
所定の人数条件を満たすことができれば、
引き続き事務手数料の支払いを受けることが可能です。
従業員の退職など、解約予定が出た場合には
事前に保険会社や代理店の担当者へ確認されるようおすすめいたします。
☑おわりに
団体扱・団体事務手数料は、個人契約ではあまり耳にすることがありませんが、
法人契約では、役員の保障の確保や従業員の福利厚生制度の充実を図りながら、
団体事務手数料を受けられるメリットの大きい仕組みです。
保険の活用方法のひとつとして参考にしていただければと思います。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。