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2015年05月11日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!営業の中山です。
花粉症の季節は過ぎているはずなのに、いまだに鼻がすっきりしません。
ここ何年かは、治療のために1年中耳鼻科に通っています。
担当の医師に聞いた話では、事務所内にはシュレッダーの粉砕物やパソコンのトナーが
絶えず舞っているので、敏感な人は反応してしまうそうです。
改善のためには、外にいる時間を増やすしかないそうで
堂々と外出ができる営業という仕事に感謝する毎日です。(笑)
さて本日は、弊社主催の「医療法人向け最新セミナー」をご案内いたします。
☑「贈与税・相続税の納税猶予制度」活用の状況とは?
一般の法人は「自社株」、医療法人は「出資持分」を親族へ移そうとすると、
その時点の相続税評価額で移転しなければなりません。
法人設立後、事業を発展させて内部留保が溜まるほど
相続税評価額も高騰していきます。
国はこのような状況を解決する制度として、数年前に
一般法人を対象とした「贈与税・相続税の納税猶予制度」の運用を開始しました。
これは、相続が発生して自社株を相続することになる後継者の
相続税の一部の納税を猶予するものです。
しかしせっかく納税が猶予されても、猶予が取り消されてしまういくつかの条件があり、
実際に制度を申請しようとする法人の足かせになっていました。
その後、条件は緩和され、いくぶん使いやすくなりましたが、
依然として制度を利用する法人が少ない現状があります。
☑持分あり医療法人の承継対策はどうする?
昨年、医業承継にも同様の納税猶予制度(認定医療法人制度)が発足しました。
発足からようやく6ヶ月が過ぎたところなので、
どれくらいの医療法人が申請しているかは分かりません。
一般法人と決定的に違うのは、早い段階である条件をクリアすると
納税猶予額が免除される点です。
その条件とは「持分なし法人への移行」です。
この制度は、突然相続が発生した場合の救世主といえますが、
創業から築いてきた医療法人の財産を手放してしまうことには
抵抗があるという先生も少なくないようです。
平成19年の医療法改正後、持ち分ありの医療法人は
「経過措置型医療法人」といわれています。
この「経過措置型」とは、「いずれ持ち分なしの法人へ移行してもらいます」
という意味が含まれています。
しかし、持分は憲法で保証される財産権にあたり、国といえども強制的に
持分なし医療法人への移行をすすめるわけにはいきません。
それに、持分あり医療法人であっても、持分の移転がうまくいけば、
自ら進んで持分なし医療法人へ移行することはしないでしょう。
5月21日の医療法人セミナーでは、医療法人の医業承継の最大の課題である
「持分問題」を解決するためのヒントをお伝えします!
会場でしか聞けない情報が、課題解決のための重要なポイントとなります!
この機会をお見逃しないよう、奮ってご参加くださいませ。
☑セミナー概要
持分あり医療法人のための医業承継対策セミナー
【開催日】 平成27年5月21日(木)
【会 場】 トラストシティ カンファレンス・京橋(銀座線京橋駅から徒歩1分)
【時 間】 14:00~17:00(受付開始13:30)
【対 象】 理事長または理事様(1法人2名様まで)
【内 容】 第1部 医療法人を守る承継のポイント
第2部 医療法人を守る保険活用のポイント
【講 師】 第1部 株式会社リーガル・アカウンティング・パートナーズ
代表取締役 税理士 水本 昌克 氏
第2部 ヒューマンネットワーク株式会社
医療法人部 相続診断士 加藤 秀也
【料 金】 10,000円(税込)
【申込方法】 下記リンク先よりお申込みください。
このセミナーは終了しました
☑おわりに
医業承継の先生方に好評の医業承継セミナーですが、
開催を間近に控え、残席も残り少なくなって参りました。
この機会をお見逃しないよう、お早めにお申し込みください!
お申込みはこちらから↓
セミナー事務局 担当:佐々木(麻子)、坂東
【電話】0120-561-521
【FAX】0120-554-737
このセミナーは終了しました
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。