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土地の評価が半分になる!?「広大地評価」のメリット

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

150519

こんにちは!人事部の草薙です。

突然ですが、皆さん読書は好きですか?

私の家の近所には「読書のすすめ」という有名な本屋があります。


この本屋は「本のソムリエ」である店長が、

お客さんひとりひとりにあった本を選んでくれるというシステムが人気で

メディアなどでも取り上げられています。


自分で選ぶとついつい同じような本を手にとってしまいがちですが、

そうして人から提案してもらうことで、

新たな気付きを得られるというのは面白い考え方だと思います。

興味があれば足を運んでみてください。


さて、以前のブログで、「土地の評価額」を引き下げる「小規模宅地等の特例」は

相続税対策として効果的という話をしました。


これに加えて、相続税の節税効果が高いことで知られているのが「広大地の評価」です。

本日のブログでは、この「広大地評価」を活用した相続税対策についてお話しいたします。




<目次>
・土地の評価が半分になる!?広大地評価のメリット
・広大地を相続するときの注意点
・おわりに



☑土地の評価が半分になる!?広大地評価のメリット


非常に広い土地を「戸建て分譲用地」にすると、開発道路等の公共用地が必要になります。

そこで、道路部分を売却価値のないものとして、

全体評価から差し引く目的で評価減が認められています。

(一般的には大都市圏で500㎡以上といわれています。)


広大地評価が適用されると、相続税評価額の42%~65%の評価減があります。

つまり土地の評価が、半分程度におさえられることになります。


【広大地の要件】

①その地域における標準的な宅地の地積に対して著しく広大な宅地

②開発行為を行う場合、公共公益的施設用地の負担が必要なこと

③マンション用地や大規模工業用地に該当しないこと



☑広大地を相続するときの注意点


広大地評価の適用は、相続税評価額の軽減に有効です。

しかし、ひとつの土地を共有名義で相続する場合には注意が必要です。


共有名義の土地や不動産の売却にあたっては共同名義人全員の同意が必要となりますし、

共同名義のままで次の相続が発生すれば土地の所有者がさらに増えて処分は困難になります。


兄弟の共有名義で1/2ずつ相続し、その後分割して単独所有するという話はよく聞きますが、

実際には将来的にトラブルとなることもあるため、

安易に共同名義とすることは避けたほうがよさそうです。


円満相続のためには、生前から被相続人の財産状況に応じた分割方法について

よく考えておく必要があるといえるでしょう。



☑おわりに


法人の自社株対策にも使えそうな「広大地評価」ですが、標準的な土地と違って個別性が強く、

適用されるかどうかの判断は、専門家でなければ難しいようです。


弊社では、オーナー社長の相続対策の事例や、解決策をご紹介しています。

詳しい内容については、お気軽にお問合わせください。








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