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2015年05月26日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!経営者保険プランナーの西田です。
先日、健康診断に行ってきました。
一人暮らしを始めてから食生活が乱れがちで健康への影響を心配していましたが、
習慣にしている早寝早起きの効果(?)か、今年も特に異常がなく安心しました。
油断せず引き続き健康管理に気を付けていきたいものです。
さて、事業承継で後継者へ自社株を引き継ぐにあたり、
株価の引き下げ対策に関心をお持ちの経営者様は多いようです。
今回のブログでは、不動産鑑定評価を活用して
自社株評価を引き下げる方法についてお話しいたします。
☑会社所有の不動産 現在の価値を把握していますか?
業歴の長い会社では、創業時に購入した不動産の評価が高騰し、
株価を高止まりさせる原因となっていることがあります。
反対に、含み損が大きく現在の評価が購入時の価格を下回っているケースでは、
適正な再評価を行うことで株価を引き下げられる可能があります。
長年評価を行っていない不動産がある場合には、
事業承継や株価対策を具体的に考える前のタイミングで、
専門家に評価を依頼されるとよいかと思います。
☑不動産鑑定で評価が下がる「特殊な土地」とは?
さらに一定の条件を満たす「特殊な土地」ついては、
不動産鑑定評価を使うことで、相続税評価額と比べ
評価を下げられる場合があります。
【評価が下がる可能性のある例】
・道路に2メートル以上接していない
・極端に間口が狭く、住宅等の建築が難しい
・再建築が認められていない市街化調整区域にある
・土地の一部が私道・通路になっている
・形がいびつな不整形地である
・傾斜地、崖地、高低差が大きい
・騒音、悪臭があるなど住環境に適さない
・広大地にあたる(標準的な宅地の地積に比べ、著しく地積が広大な宅地) など・・・
特殊な土地は、買い手がつきにくく、
仮に売却できたとしても周辺の同じような広さの土地とくらべて低い価格になることが多いようです。
会社所有の不動産で上記のような条件があてはまるようであれば、
不動産鑑定士などの専門家に調査を依頼されるとよいかもしれません。
☑おわりに
自社株を引き下げる手法としては、利益の圧縮、組織再編、資産整理などがありますが、
どの方法が効果的なのかは、会社の規模や今後の方向性によっても変わってきます。
株価引き下げ対策については、弊社の最新小冊子「親族内承継の税務戦略」でも
ご紹介しています。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。