最新の投稿
アーカイブ
2015年05月29日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは! 経営者保険プランナーの金子です。
休日にバーベキューをしてきました。
青空の下、友人たちと談笑しながら大好物のお肉とビールは格別においしかったです!
外で楽しめるレジャーが増える季節。
次回は、テラス席で食事ができるお店に足を運んでみようと計画中です。
さて本日のブログでは、「信託」を活用した事業承継対策についてお話しいたします。
☑孫に自社株を引き継ぐ「信託」という選択
先日お会いしたお客様から、
「長男を後継者に指名したけれど、最近体調を崩しており、身体のことが心配だ。
もしもの時は孫に会社を引き継がせたいのだが、何か方法はないだろうか。」
とのご相談をいただきました。
もしも長男が若くして亡くなるようなことがあれば、
長男の配偶者や配偶者の親族が社内で権勢をふるうようになるのではないかと、
会社の将来を案じているのだそうです。
社長自身の相続や事業承継については、遺言による意思表示が可能ですが、
長男に譲った自社株を孫に渡すように指示することはできません。
このような時に有効な選択肢のひとつが、信託の活用です。
信託は、個人の老後の財産管理や相続対策の手段として知られていますが、
オーナー企業の事業承継対策にも有効に活用できるケースがあります。
例えば、先ほどのようなケースでは、信託の活用によって、
長男が死亡後は自社株を孫に渡してほしいという契約が可能です。
契約の効力が30年に及ぶ信託は、
贈与、相続に続く、事業承継の第三の手法として注目されています。
☑遺言にかかわる信託の種類と注意点
遺言にかかわる信託は「遺言代用信託」と「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」の
二つがあります。
遺言代用信託は、生前信託ともいわれており、
生前は自らを受益者と設定し、死亡後は後継者を受益者にするのが典型です。
後継ぎ遺贈型受益者連続信託は、受益者の死により受益者が代わる信託で、
予め指定された者に順次承継される信託のことをいいます。
注意点は、信託をしても遺留分の権利はなくならないことです。
そのため後継者以外の相続人への財産配分に配慮しておく必要があります。
☑おわりに
オーナー企業における株式の承継手法は様々ありますが、
最適な手段は状況により異なります。
弊社では、社長様の事業承継のビジョンをじっくりお聞かせ頂く中から、
最もよい解決策を選択するためのお手伝いをしています。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。