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2015年06月01日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!経営者保険プランナーの伊藤です。
先週末、テニスの錦織選手が全仏オープンで準々決勝進出をきめました。
雨が降り、試合開始時間が遅れるなど、条件の悪い中での試合でも、
力を発揮して勝利した錦織選手には、感動しました。
日本人男子では、82年ぶりのベスト8ということで、今後の試合も注目していきたいと思います。
さて、業績が好調なオーナー企業では、
いつのまにか、自社株の評価が高騰しているケースがあります。
本日は、このような場合に有効な生命保険を活用した対策についてお話します。
☑急成長した企業 A社長の課題とは
先日お会いしたA社長も同じような課題をお持ちでした。
IT関係の会社を経営するA社長(55歳)の会社は、
創業して20年になりますが、ここ数年で急成長を遂げています。
社長は、更なる事業拡大を狙っているとのことです。
ところが、先日顧問の税理士から思いがけない話がありました。
5年ぶりに自社株の株価を評価してみたところ、
自社株の評価額が創業時の10倍程度まで跳ね上がっているというのです。
A社長はこれまで個人としてたいした財産は持っていないと考えていたことから、
相続については考えたことがありませんでした。
しかし、このまま好調な業績が続けば、
将来相続が発生したとき、納税資金が不足してしまう恐れがあります。
☑生命保険を活用した有効な対策
このようなケースの対策のひとつが生命保険の活用です。
具体的には、保険の非課税枠を使い、相続税の課税対象額をおさえたり、
加入形態を変えて一時所得で受け取ることで、相続財産から切り離すことなどが有効です。
生命保険は加入形態によって保険金にかかる税金の種類が変わります。
例えば、契約者と被保険者が社長で、保険金受取人が相続人の場合では、
保険金はみなし相続財産として、相続税の課税対象となりますが、
「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。
また、生前贈与を活用して、社長から相続人へ保険料に対応した金額を毎年贈与し、
契約者と、保険金受取人が相続人、被保険者を社長とすることで、
保険金は一時所得として、所得税の課税対象となるため、
社長の相続財産から切り離すことができます。
なお、保険の契約者や受取人の変更は、加入後でも可能です。
また、個人契約の生命保険だけでなく、
万一の時会社から遺族に支給する死亡退職金も納税資金対策となります。
一般的には、役員退職金規程で、受取人の第一順位を配偶者としていることが多いですが、
自社株や事業用資産を相続する後継者が、
納税資金を確保するために、死亡退職金の受取人とすることも有効な方法です。
☑おわりに
円滑な事業承継や相続が実現のためには、
現状の株価を把握し、いくらの資金が必要なのかを考慮して、
対策をしていくことが大切です。
現在すでに加入している保険も有効に活用できる場合がありますので、
お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。