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2015年06月07日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、相続診断士の望月です。
6月に入り、大阪ではすでに30℃を超える日々が続いております。
暑い季節になると、買った食材がすぐ傷んでしまうので、
出張が多い私には、頭が痛いです。
昨年はやむなく廃棄してしまったことも多かったので、
今年は考えて購入したいと思い作戦を練っている日々です。
さて、今回は、中小企業投資育成会社を利用して株価を引下げる方法を
ご紹介させていただきます。
☑中小企業投資育成会社とは
中小企業投資育成会社とは、「中小企業投資育成会社法」という法律に基づいて、
企業の成長・安定化と社会貢献を目的に設立された公的な投資育成機関で、
日本には3社あります。
事業内容は大きく分けて2つです。
1つは、創成期にある企業に投資し、公開を目指し、キャピタルゲインを狙うものです。
もう1つは、増資引受けまたは金庫株の買い取りにより株主となり、
安定した配当収入を狙うものです。
事業承継対策を検討しているオーナー企業は、後段の事業を利用することができます。
☑株価引下げ効果
たとえばオーナー企業A社のB社長が保有する株式は、
10,000株(発行済み株式20,000株、資本金1,000万円)だったとします。
また、これら株式はすべて相続発生時に、純資産価額方式で算定されるとします。
すると、B社長が所有する株式の相続税評価額は1株100,000円、
株式全体で10億円とした場合、相続税率を50%で算定すると
5億円もの相続税が必要ということになります。
「財産のほとんどが自社株式で、納税資金は十分にない。」
それが事業承継時の最大の悩みです。
非公開株式では、簡単には物納することもできません。
そこで、中小企業投資育成会社を活用します。
第三者割当増資で投資育成会社が株式を引受ける場合の株式発行価額は、
投資育成評価額と呼ばれる方法で算定します。
この投資育成評価額は株式の額面金額(*1)
もしくは、それにかなり近い価額になる場合がほとんどです。
その結果発行済み株式全体の株価が薄まり、
オーナー所有株式の相続税評価額が引き下げられるのです。
*1(現在は商法改正で額面は撤廃されています)
☑具体例
投資育成評価額は次の計算式で求めることができます。
評価額= (1株あたり予想純利益×配当性向※)/期待利回り
※配当性向=配当金/当期純利益
A社の場合、例年1株あたり50円の配当を行っていました。
また期待利回りは10%であったとします。
そして予想純利益は当期純利益に等しかったと仮定すると、
1株あたりのA社の投資育成評価額は500円となります。
500円で10,000株増資したとします。
純資産は500万円増加し20億500万円、株式は30,000株となりますので、
新たな純資産価額方式による評価額は20億500万円/30,000株=66,833円となります。
B社長の相続財産は1株当たり33,167円減少し、株式全体で3億3,000万円減少、
相続税額で1億6,000万円の節税となるのです。
☑おわりに
やはり心配なのは外部株主が入ってくること・・・
そう思われるオーナー経営者様が大半だと思います。
でも大丈夫です。
中小企業投資育成会社は配当収入がもらえればよいので、
利益がたくさん出ているのに不当に低い配当性向だったり、
本業を営業譲渡しようとしたりしなければ、
特に議決権を行使して経営に口を出してくることはないと言われています。
株の評価が高く、安定した配当をできる会社をお持ちのオーナー経営者様は
一考されてはいかがでしょうか。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。