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2015年06月21日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナー、相続診断士の畑元智忠です。
サマーシーズン到来です。
響きは良いですが、暑がりの私にとっては辛い季節です。
そんな私が夏場によく利用しているのが、都会のオアシスともいえる涼しいコンビニです。
食べ物・飲み物・雑誌など何でもそろっていて、トイレまであります。
お客様との面談前には、汗を引かせるために必ず立ち寄ります。
最近では、挽きたてコーヒーを売っているお店もありますので、
皆さんも機会がありましたらのぞいてみてくださいね。
さて、今日は、まるでコンビニのように便利な、
「退職金の準備、法人個人の税金・相続対策にも活用できる」仕組みのお話です。
☑役員退職金準備、法人個人の税金・相続対策は、この〇〇〇〇〇共済が解決する!
皆さんは、小規模企業共済をご存じですか。
簡単に説明しますと、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度です。
個人事業主等の廃業、会社等の解散、第一線を退いたときの生活の安定資金などを
あらかじめ準備しておくためのものです。
支払った掛け金の月数や受け取り理由に応じて、共済金が受け取れます。
では、なぜ、この制度を使うと、
役員退職金準備、法人個人の税金・相続対策が解決できるのでしょうか。
それは、この制度に税制の優遇があるからです。
☑税制の優遇とその活用
支払う時と受け取る時に、税制の優遇を受けることが出来ます。
まず、 支払った掛金が全額所得控除できます。
例えば、課税所得1,000万円の場合、所得税と住民税、
合わせて約280万円の税金になります。
そこで、毎月7万円の共済掛金を支払います。
すると、年間84万円が所得控除できますので、税金は約244万円になり、
個人は約36万円の税金対策ができたことになります。
また、法人が個人の支払う掛け金分を役員報酬として増額した場合、
経費になりますので、法人の利益を圧縮する効果が得られます。
これにより法人の税金対策が可能になります。
次は、共済金の受け取り方です。
受け取り方により課税関係が変化しますので税制優遇される退職金として受け取ります。
退職所得は、退職所得控除や分離課税・1/2課税などを受けられます。
(私どもでは、役員退職金に関する資料・小冊子も用意しています。
必要であればお問い合わせください。)
最後に、相続対策においても税制の優遇があります。
生前、共済金を受取ることなく亡くなり相続人が共済金を受け取った場合は、
「退職手当金等」として相続財産となります。
この退職手当金等には、親族間の生活協同関係に配慮して非課税規定が設けられています。
例えば、相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合、
「500万円に法定相続人の数を乗じた金額」の1,500万円までが非課税となります。
☑おわりに
私はよく経営者様から、
「私の会社については、あまりお伝えできないけど、いい方法があるなら教えてほしい。」
とお問い合わせを頂きます。
しかし、抱える課題は会社や社長様によって異なります。
誰にでも一番いいという方法はありません。
こちらをご覧いただいた経営者様の中に「役員退職金」「相続事業承継」について
「今の対策で十分だろうか?」と不安を感じた方がいらしたら、
じっくりお話をさせていただき、お客さまにとってベストな方法を一緒に考えさせてください。
社長の思いを形にできるのは、社長ご自身です。
お待ちしています。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。