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2015年06月28日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、ヒューマンネットワークの浦野です。
先日大阪の会計事務所の税理士先生から
顧問先の社長様が余命宣告を受けたとご相談がありました。
死亡保険金が8億円入ってくる予定で、困っているとのことでした。
多くの中小企業では、決算対策を目的とした法人契約の保険に加入しています。
貯蓄性のある保険商品を活用していて、そこで貯まった資金を
将来の退職金の原資や設備投資の資金に充当しようと考えています。
従って、死亡保険金を受け取ることを想定しないため、
万一、死亡保険金が振り込まれるような状況になった場合、
残された社員や家族が困ってしまう場合があります。
本日は、上記のようなお客様の事例についてお伝え致します。
☑死亡保険金は、雑収入
法人契約の生命保険は、多くの場合、社長が被保険者となり、
死亡保険金の受取人は会社になっています。
従って、社長に万一があった場合、死亡保険金が現金で会社に振り込まれます。
このお金は、決算書上、雑収入として計上されます。
この時、本業の利益が出ているのであれば、
法人税の対象となる所得が増えることになります。
死亡退職金として、保険金を全額、社長の遺族へ支給できれば、
損金として計上できるので、雑収入と相殺することも可能になります。
しかし、残された従業員からすると、
死亡退職金よりも借入金の返済や運転資金の確保を優先させたいと考えるでしょう。
一方、損金になる使い方をしなければ、
法人税の対象になるので、もったいない気がします。
☑社長はどうして欲しかったのか
社長に万一が起きた場合、
自社株の相続の問題や社長名義になっている事業用不動産の問題、
社長が個人保証をしている借入金の問題は、急浮上してきます。
これらの問題の全体への影響をすべて把握できる立場にあるのは、
社長自身以外、誰にもいません。
従って、お金の使い方の優先順位が判るのも社長以外いないのです。
そこで、会社の自社株式を持っているオーナー社長であれば、
自分に万一があった場合の保険金の使い方について、
筋道をつけておく責任があります。
☑おわりに
死亡保険金の受取方には、年金受取という分割で受け取る方法があります。
この方法を選択するためには、
死亡が発生する前に、年金受取特約を付加しておくことが必要です。
そうすると、雑収入を分散することができるので、利益の標準化を図ることができます。
現状、年金受取特約が付いているのか、付いていなのか、
今から付加することができるのかどうか、一度、整理しておかれると良いでしょう。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。