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2015年07月08日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。経営者保険プランナーの橘田です。
もう少し、梅雨の季節が続くようですね。
雨が降ると空気中にマイナスイオンのみが残るようになるため、
気持ちを落ち着かせてくれる効果もあるようです!
梅雨が明ければ、暑い夏が待っています。
それまで梅雨の時間を楽しめたらいいなと思う、今日この頃です。
さて、お客様との面談の際に、家族構成や株主構成をお聞きしますと、
会社に関わっていない兄弟やお子様がいらっしゃるケースがあります。
その場合の民法における注意点について、お伝えします。
☑民法とは・・
事業承継における法律上の戦いの場は、『民法』です。
事業承継によってスムーズに後継者に自社株を移転させようとしても、
全く配慮されていないのが民法。
民法において相続財産の規定は、平等が基本になるため、
注意が必要です。
オーナー社長の場合、
会社と個人のどちらにも関わる財産があるため、
相続財産の分配は、後継者に残す財産と
その他の兄弟に残す財産を分けて考えるようです。
☑民法と事業承継の考え方の違い
しかし、経営者の立場を離れれば子供は平等です。
財産も平等に分けた方が良いとされています。
その平等主義がオーナー社長が亡くなった後、
相続争いを勃発させる原因になっています。
オーナー社長の気持ちとは裏腹に、
相続後に親子間、家族間で骨肉の争いとなってしまったらどう感じるでしょうか。
☑おわりに
相続に関しての話は、
後継者であるお子様の立場からは、なかなか切り出せません。
しかし、準備が遅れれば、事業承継の計画や準備の選択肢が減り、
相続でのトラブルを起こす可能性が高くなります。
財産を渡す立場から生前に相続、事業承継対策に取り組むことが、
争いを防ぎ、会社を存続し続けることにも繋がります。
その方法には、相続財産の中の現金比率を高めたり、
保険を使って受取人固有の財産を作ったり、方法は様々あります。
その対策は、法人の状況や社長の考えによっても異なります。
まず後継者が決まったら、相続財産目録を作成し、
全財産を開示しておくことで、事業承継を中心に捉えます。
自社株式の承継は、分離して考え、その他の財産を平等に
分配出来るような準備を始めてはいかがでしょうか。
色々な事例がありますので、ご関心がある方は、
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