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2015年07月15日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!経営者保険プランナーの西田です。
梅雨空、猛暑日、台風と、めまぐるしく天候が変化し、
体調管理が難しい時期になりました。
外出が多いプランナーもこの時期になると
水分や塩分補給など、各々熱中症対策を万全にして、
お客様のところにお伺いしています!
皆様も健康には十分お気を付けてお過ごし下さい。
さて、「保険を活用した対策には魅力を感じてやってみようと思うが、
今後の税制変更が心配で、活用に踏み切れない」
というお客様にお会いすることがあります。
今回は、過去の税制改正をご紹介し、保険活用のリスクを考えます。
☑過去に保険に関する税制が改正された事例
かつて相続対策で数多く利用されていたのは、相続税法24条
「定期金に関する権利の評価(年金受給権に関する権利の評価)」
を使った保険活用です。
この税制は平成22年度税制改正で変わりましたが、
改正前は、以下の様なメリットがありました。
高齢の被相続人が保険契約者になり、一時払いで保険料を支払います。
相続人(被保険者かつ年金受取人)が年金の受給を開始すると
年金受給権の贈与を受けたとされます。
仮に、保険料1億円を払い込み、
確定年金として受け取る年金保険の契約をした場合、
年金開始後に被相続人が受けとる総額1億円は
2,000万円の評価となり、結果、8,000万円もの評価減ができました。
☑税制改正のタイミングは予測できない
この税制は何年にもわたって改正の噂がありましたので、
改正が発表されると「やっと改正されたか」という感じでした。
そろそろ税制改正になるのではと言っていた改正の数年前も
「保険活用のメリットは魅力だが、税制改正が心配で契約に踏み切れない。」
というお客様が多くいました。
しかし、このプランに加入して、
その後、年金開始前に税制が改正となってしまったとしても、
贈与税の評価減は使えなくなったものの、
支払った年金総額は確実に支払われました。
☑おわりに
税制はいつまでも変わらないという保証はできません。
ただし、税制を活用した対策が税制変更で使えなくなっても、
その間、保障機能があり、解約返戻金が約定されている生命保険であれば、
損失が発生するリスクは低くなります。
保険会社へ支払った保険料の多くが回収できる商品であれば、
さらにリスクは軽減できます。
過去の税制変更の場合を振り返ると、
「あの時、保険活用する決断をして良かった」
と言っていただくケースが多いような気がします。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。