メニュー

  • お問合わせ・無料相談はこちら

    東京
    0120-533-336
  • 受付時間:平日9:30~16:50   

    大阪
    0120-540-570
グループ会社概要
グループについて

退職金の一部として受け取った保険の解約返戻金、税金の有利な受け取り方は?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

150727

大阪支店の泉井です。


先日、南アフリカで行われたサーフィン大会で

選手がサメに襲われた衝撃的な映像をニュースで見ました。


実はここ数年、世界中でサメに襲われる事故が多発しているそうです。

米ノースカロライナ州、サウスカロライナ州では、この1か月で10件も起こっているそうです。


覚えている人もいるかと思いますが

ちょうど40年前の6月に映画「ジョーズ」が公開されました。

リアルタイムで見ていた私は、当時の映像を思い出し、

海水浴シーズンになりましたが、しばらく海に入るのが怖くなりそうです。


さて本日は、保険証券を退職金の一部として現物支給で受け取り、

解約をするときの税制の有利な受け取り方についてご質問をいただきましたので、

そちらについてお話しをさせていただきます。




<目次>
・課税関係の整理
・比較が難しい理由
・おわりに




☑課税関係の整理


契約者、被保険者、受取人は全て同じと仮定します。


1)年金に対する課税

満期金を年金で受け取ると、(公的年金など以外)雑所得に該当します。

雑所得の金額は次の通りです。


●総収入金額 その年中に受け取る年金額

●必要経費 その年中に受け取る年金額 × {払込保険料総額÷(年金額×年金受取期間)}

●所得金額 ① - ②


この金額を他の所得の金額と合算して、課税されることになります。

必要経費控除後の金額が25万円を超えると、所得税の源泉徴収(10%)が行われます。



2)一時金に対する課税

満期金を一時金で受け取ると、一時所得に該当します。

一時金の金額は、次の通りです。


●総収入金額 一時金

●支出金額 払込保険料総額

●所得金額 ① - ② - 特別控除額(年間50万円が限度)


この金額の1/2相当額を、上記同様、他の所得の金額と合算し、課税されることになります。

従って、雑所得、一時所得のいずれも確定申告が必要になります。

ただし、年金は受給期間にわたって、一時金は受け取った年に申告をします。




☑比較が難しい理由


一概にどちらが有利かは、簡単に決められません。

なぜなら、


比較の基準 : 支払う税金、受け取り金額のどちらで判断するか。


資産運用の得手不得手 : 運用が得意な人は自分で増やした方が増えるでしょうし、

             苦手な方は年金が安心。


比較対象期間 : 最終的に年金受け取りが終了時点でないと、適切な判断が出来ない。


他の所得金額の考慮 : 所得税や住民税は、総合課税・累進税率適用の仕組。


税制改正 : 年金を受け取り終わるまでに、税制変更がある可能性。


社会保険の影響 : 年金で受け取ると、健康保険の被扶養者判定や

          遺族年金の収入要件に影響することもある。


などがあるからです。


それでも、どうしても比較をしてみたい場合は、

この期間中の他の所得の金額などを前提条件に、計算をしてみてください。




☑おわりに


全ての保険会社、保険商品が受け取り方法を選べるわけではありません。

加入した時の保険会社に必ず確認してくださいね。


退職後の生活を豊かにする大切な退職金、

少しでも多く受け取りたいですね。








お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

お電話でご相談

東京0120-533-336

大阪0120-540-570

受付時間 平日9:30-16:50

フォームでお問合わせ

お問合せフォームへ

24時間フォームにてお問い合わせ受付中。折り返し弊社よりご連絡申し上げます。

各種個別相談

詳しくはこちら

ご相談の予約を承ります。ご不明点がございましたら、お問い合わせください。

最新情報を取得する

メルマガ登録へ

課題解決に向けた税務や法務などの有効な施策、セミナー最新情報、小冊子の情報をいち早くお届け致します。

ページトップへ