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2014年11月03日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナー、相続診断士の加藤です。
趣味は筋トレ、特技はダンベル上げということで、
社内では「筋肉マン」、「きんに君」などと呼ばれ、
ひそかに喜んでいます。
冬はトレーニングのベストシーズン!
皆さんもご自身の筋肉との会話を楽しんでくださいね!(笑)
さて、いよいよ来年の1月から所得税や相続税の新税制が施行されます。
個人の税負担が大きくなるといわれる中で、
今後の対策に頭を悩ませている方も、いらっしゃるのではないでしょうか。
相続税の納税資金を準備する方法としては、生前の現金贈与や、
役員報酬の引き上げ(オーナー企業で、家族が役員になっている場合)など
様々な方法がありますが、効果的な方法としては、
やはり生命保険が活用される機会が多いようです。
今回は、オーナー家の「相続時の納税資金の準備方法」について
実際にご相談頂いた事例をもとに
解説していきたいと思います。
✔オーナー社長の最後の大仕事は「相続対策」
【大森社長(60歳)のケース】
九州にある製造業の会社を経営する大森社長。
創業60年の会社の二代目として、堅実な経営を続けてきました。
後継者の息子は今年で30歳。
あと10年ほどで、代表を交代しようと考えています。
そんな大森社長から、ご自身の相続対策についてのご相談を受けました。
✔生命保険で準備する、相続税の納税資金
ご相談をきっかけに、現状の確認と相続税のシミュレーションを行ったところ、
社長の相続で、多額の相続税の支払いが必要になることがわかりました。
会社や個人ですでに加入している生命保険もあるのですが、
それらをあわせても納税資金は大幅に不足してしまいます。
このようなケースでは、どのような対策が必要なのでしょうか。
色々な方法を検討した結果、社長は会社契約でご自身が保障の対象となる
積立型の生命保険に加入することにしました。
社長が加入した保険は、
万が一亡くなったときには死亡保険金が受け取ることができ、
仮に10年後に解約をした場合には、
それまで支払った保険料とほぼ同じ額の解約金を受けとれるものです。
①後継者への事業承継を終える前に社長が亡くなった場合
会社がうけとる死亡保険金は、「死亡退職金」という形で
遺族に支給することができますので、
そのお金を相続税の支払いにあてることができます。
②何事もなく10年後に退職をむかえた場合
保険を解約して受け取った解約金を、
社長への「生存退職金」の財源とすることができます。
あるいは、保険契約を解約せずに、退職金の一部として現物で受けとり、
一生涯の保障として持っておくということも可能です。
積立型の生命保険を活用することで、
「社長の在任中の死亡保障」と、「退職金準備」の対策を
同時に行うことができます。
✔おわりに
今回のケースでは、ご自身が相続で苦労した経験から、
「自分の家族にはたいへんな思いをさせたくない」という社長の言葉が印象的でした。
一般的に、オーナー社長の個人資産は、
換金性が低く、分割しにくい資産(自社株や不動産、土地など)の割合が多いといわれ、
いざ相続が発生したときに、
納税資金不足や遺産分割で揉めるケースが少なくないようです。
相続のトラブルを防止し、円滑な事業承継・相続を実現するためには、
早い段階から専門家のアドバイスを受け、
具体的な対策に取り組んでいく事をおすすめします。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。