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2014年10月08日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!
カレーと、幽霊の話には目がない、税理士の島﨑です。
秋になって私の好きな「怖いテレビ番組」はめっきり減ってしまい、
日々の生活に、若干の物足りなさを感じています・・。(笑)
気を取り直して、本日は最近話題の相続税についてお話したいと思います。
皆さんもご存じのとおり、平成25年度の税制改正により、
平成27年1月1日以降に発生した相続から、
相続税の基礎控除額が引き下げられることになっています。
「相続税なんてうちには関係ない」と思っていた方にとっても、
相続の問題はぐっと身近になるといわれます。
今日は、来年にせまった相続税改正のポイントを、おさらいしてみることにしましょう。
✔基礎控除額が大幅に減るってホント?
相続税の計算においては、遺産の基礎控除額というものがあります。
簡単に言うと、遺産の合計額が基礎控除額を超えなければ
相続税はかからないということです。
この基礎控除が引き下げられるということは、
相続税の課税対象となる人が増えるということです。
今回の改正では、この基礎控除の計算方法が次のように変わります。
<改正前>■基礎控除額の計算式→ 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
<改正後>■基礎控除額の計算式→ 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
✔他人事ではない相続税の問題
ちなみに、平成23年に亡くなった方のうち、
相続税の課税対象となった人の割合は4.1%でしたが、
今回の改正により6%くらいに上がるといわれています。
この数字は全国平均ですから、首都圏ではもっと高い割合になります。
個人資産の他に、会社の資産を保有することが多いオーナー経営者の皆さんにとっても、
他人事で済まされない問題ではないでしょうか。
✔相続税の優遇税制とは
今回の改正により、相続税の対象となる人は確実に増えます。
ただし、相続税の計算における財産の評価額は実際の売買価格とは違いますし、
小規模宅地の評価減などの特例もあり、
実際に相続税の納税があるかどうかの判断は難しいと思います。
相続税に不安がある方は、早めに税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
✔おわりに
今回の改正で、「自分も相続税の負担が増えるのでは・・・」
と漠然とした不安を抱えている方は少なくないようです。
しかし、早めの対策で、税額を減らせる場合もあります。
私どものグループ会社、税理士法人東京会計パートナーズでは、
オーナー経営者の方の相続や事業承継対策について、
ご相談を承っております。
どうぞお気軽にご相談下さい。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。