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年末調整はお済みですか?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは!税理士の島﨑です。

寒くなり、空気の乾燥が気になる季節になりました。


緑が少ない我が家では、

風邪予防もかねて観葉植物を購入したいと考えているのですが、

なかなか良い物に巡り合えず困っています。


モダンな雰囲気の家や、オフィスで見かけるような、

いわゆる「こじゃれた観葉植物」は、一体どこに売っているのでしょうか・・・。

ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えていただけますと幸いです。


さて、そろそろ年末調整の時期となりました。

そこで、本日のブログでは、

年末調整についてよく質問される項目や注意点について

お話させていただきます。



<目次>
・年末調整とは?
・中途入社の場合
・年末調整ができない人とは?
・2か所から給与をもらっている人はどうする?
・住宅借入金等特別控除とは?
・医療費控除について
・寄附金について
・年末調整の訂正方法
・おわりに



✔年末調整とは?



毎月の給料や賞与から天引きされている所得税は概算額です。

そしてその年の給料や賞与を合算して

その年の所得税額を確定させる手続きが年末調整です。


ですので、年末調整での還付は、

自分の給料などから天引きされた所得税の一部が戻ってくるということです。 

所得税が天引きされていない人は当然に還付もありません。

また、逆に徴収の場合もあります。



✔中途入社の場合



年の途中で入社した方は前職分の源泉徴収票があれば年末調整できます。

年末調整は1年間の給料や賞与を合算して計算しますので、

前職分の源泉徴収票がなければ年末調整はできません。



✔年末調整ができない人とは?



給与の年間総額が2000万円を超える人は年末調整ができません。確定申告となります。



✔2か所から給与をもらっている人はどうする?



2か所以上から給与の支払いを受けている人は

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している先での年末調整となります。

そして、そこ以外から受ける給与の収入金額と、

給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人は、

さらに確定申告をしなければなりません。



✔住宅借入金等特別控除とは?



ローンで家を買った場合の住宅借入金等特別控除を受ける場合、

適用初年度は確定申告が必要となります。


確定申告をすると税務署から

「住宅借入金等特別控除申告書」が適用年数分まとめて届きますので

2年目以降はこの「住宅借入金等特別控除申告書」と銀行等の借入金の残高証明書を

会社に提出することによって年末調整で控除されます。



✔医療費控除について



医療費を支払った場合の医療費控除は年末調整では控除できません。

確定申告が必要です。



✔寄附金について



寄付金を支払った場合の寄附金控除(所得控除)、

寄附金特別控除(税額控除)は年末調整では控除できません。

確定申告が必要です。



✔年末調整の訂正方法


年末調整を受けた人も、

控除内容に追加等がある場合には

改めて確定申告書を提出することができます。



✔終わりに



年末にかけて何かと慌ただしくなる時期です。

ギリギリになってあわてることのないよう、

年末調整も余裕をもって済ませておきたいものですね。








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