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2014年12月02日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!経営者保険プランナー、相続診断士の肥後です。
寒くなり、暖かい食べ物が恋しくなってきたこの頃。
先週末は、社員と一緒に自宅で鍋パーティをしました。
普段の食事はササっと済ませてしまうことが多いのですが、
たまには大人数でゆっくり鍋をつつくのも良いものですね。
早くも、次回の鍋チャンス(?)を狙っている社員がいるようなので、
また近々第二弾でもと考えています。
さて、前回のわたしのブログでは、
会社をいくつかに分けることで法人税の負担が減るメリットについて書きました。
今回はこの会社を分けたことによるオーナー社長個人のメリットについてお話したいと思います。
✔複数の会社から退職金を受け取って、優遇税制を効果的に活用する
「役員退職金」が税法上優遇されており
社長個人の資産形成として非常に効果的だということは皆様ご存知の通りです。
いくつかの会社から「役員退職金」の支給を受けることで
この優遇税制をさらに効果的に活用できるというのが今回お話したい内容です。
「役員退職金」の優遇税制は大きく以下の3つです。
① 2分の1課税
② 在任年数に応じた控除(非課税枠がある)
③ 分離課税
このうち②の在任年数に応じた控除は在任20年までは毎年40万円、20年超は毎年
70万円が退職所得金額から差し引けるというものです。
✔複数の会社を経営している場合、在任年数はどのようにカウントするのか?
では、会社をいくつか経営している社長の場合で、
それぞれの会社から「役員退職金」の支給を受けた場合、
在任年数はどのようにカウントするのが正しいでしょうか?
といいますのは仮にA社の役員を25年、B社の役員を20年在任した場合、
通常ほとんどの期間が重複しているわけで、
この期間を両方の退職金支給時に控除して計算していいのかという問題が出てきるわけです。
結論からいいますと、A社を退職して(退職慰労金の支給を受けて)から
4年以内にB社を退職した場合の所得に対しての税金計算では
この重複期間を除いてカウントしなければなりません。(所得税法施行令第70条による)
よって例えば平成元年にA社を創業し、
平成5年にB社を設立、両方の役員を兼務していたケースで
平成23年にA社を退職、平成26年にB社を退職した場合の
B社退職時の慰労金税額計算においての控除期間は
平成23年~26年の3年間×40万円=120万円だけということになるわけです。
この4年以内というのがミソで、
例えば5年後の退職であれば、つまり上記のケースで平成26年でなく平成28年に退職すれば、
その際の控除期間は平成5年~28年の23年間
つまり
20年×40万円+3年×70万円=1,010万円を控除することができるわけです。
ただし、平成24年の税制改正で、在任5年以下の役員については、
退職時の優遇税制のメリット①2分の1課税を適用することができなくなりましたので注意が必要です。
✔おわりに
将来の「役員退職金」支給を見据え、早めに分社を検討し、
複数の会社の在任期間を長くするのも得策です。
次回は後継者への株式の承継を見据えた
賢い「役員退職金」の支給方法についてお話したいと思います。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。